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法律上問題無し?
親が子供宛てにきた郵便物を許可なく開け中身のクレジットカードを故意に割ってしまった。確かに再発行は出来るが、これって何か罪にはならないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
故意かどうか立証で来ますか。 うっかりとか警察に言われたら、お手上げです。
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- d-y
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回答No.1
子供が未成年なら、全然問題ないと思います。 未成年の子供は親の親権に服します。 親権というのは、子供を監護・教育し、子供の財産を管理する権利です。 親は監護・教育のために必要だと思えば子供宛の手紙を開封できますし、子供に無駄遣いをさせないためにクレジットカードを破棄するというのもOKでしょう。 子供が成人の場合は、親書開封罪(刑法第133条)、器物損壊罪(刑法第261条)になる可能性がありますが、どちらも親告罪ですから、子供が告訴しなければ罰せられません。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。子供が成人の場合告訴すれば親を罰する事って出来るのですね??
お礼
その通りですね。 難しいものですね・・・。