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法律上問題無し?

親が子供宛てにきた郵便物を許可なく開け中身のクレジットカードを故意に割ってしまった。確かに再発行は出来るが、これって何か罪にはならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

故意かどうか立証で来ますか。 うっかりとか警察に言われたら、お手上げです。

hana3052
質問者

お礼

その通りですね。 難しいものですね・・・。

その他の回答 (1)

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.1

子供が未成年なら、全然問題ないと思います。 未成年の子供は親の親権に服します。 親権というのは、子供を監護・教育し、子供の財産を管理する権利です。 親は監護・教育のために必要だと思えば子供宛の手紙を開封できますし、子供に無駄遣いをさせないためにクレジットカードを破棄するというのもOKでしょう。 子供が成人の場合は、親書開封罪(刑法第133条)、器物損壊罪(刑法第261条)になる可能性がありますが、どちらも親告罪ですから、子供が告訴しなければ罰せられません。

hana3052
質問者

お礼

回答ありがとうございます。子供が成人の場合告訴すれば親を罰する事って出来るのですね??

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