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トランクの事故死
ニュースで、追突した車のトランクに監禁されていた人が事故死する事件が報道されていました。 監禁していた連中は逃げたようですが、 追突したほうは、後部トランクみたいな、本来、人ののっているはずのない場所を損壊しただけですし、 監禁した連中は、監禁罪と道交法違反は当然ですが、 追突されることは想定していないから「未必の故意」はとえないと思います。 監禁していたほうの車両の保険で死亡補償が出るんでしょうか。 刑事的には「過失致死」?
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追突した人は、車のトランクは壊した(過失で)けれど、そのなかに死体がはいっているような場所ではないから、その罪まではかぶらないはずですが…。