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トランクの事故死
ニュースで、追突した車のトランクに監禁されていた人が事故死する事件が報道されていました。 監禁していた連中は逃げたようですが、 追突したほうは、後部トランクみたいな、本来、人ののっているはずのない場所を損壊しただけですし、 監禁した連中は、監禁罪と道交法違反は当然ですが、 追突されることは想定していないから「未必の故意」はとえないと思います。 監禁していたほうの車両の保険で死亡補償が出るんでしょうか。 刑事的には「過失致死」?
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テレビ報道によりますと監禁側でなく、逆に追突側の「過失致死」は免れない だろうとの事。 裁判などでその罪が厳密に適用されるのかについては後の話(状況が状況だけに減免 されるのでは)ですが、まずは追突事故により人ひとりが死亡している訳ですので。 それを踏まえるとクルマに追突した方(加害者)の保険が使われるのが普通なの ではないでしょうか。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040306-00000111-yom-soci
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あの事件、トランク内で死んでいた人の死因は「窒息死」だったと、新聞だったかニュースだったかで言っていたようですが。 だとしたら、追突した人は「死体損壊」の罪なのかな?
- tama4622
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>監禁していたほうの車両の保険で死亡補償が出るんでしょうか。 についてですが、以前裁判で、ワンボックスカーで、走行中に事故で同乗者が死亡だかケガだかをした、 その際、被害者が車中でシートをフルフラットにして(ベッド状態にして)シートベルトもせずに寝ていたことから 保険会社に補償金支払いの義務なし、という判決があったような気がします 今回も保険会社としては「正常な乗車」をしていなかった被害者に対する補償金支払いは拒否するのではないでしょうか(その乗車状態が本人の意思ではないとしても同じでしょう) 反対に追突した側の自動車保険からは、対人賠償でかなりの保険金が被害者の遺族に支払われるのではないでしょうか
お礼
>保険会社としては「正常な乗車」をしていなかった被害者に対する補償金支払いは拒否するのではないでしょうか ということは、追突していた車の保険会社にしても、「過失相殺」で、支払いを減らす言い分では同じだと思うのですが。 搭乗者と対人でルールに差があるでしょうか?
確かに状況(報道された内容)から見れば、 『追突した側に業務上過失致死傷の適応はおかしいのでは?』と思われるかもしれませんね。 ですが、運転という『業務』を行っている時、い『過失』によって『死に至らしめる傷害を加えた』と言う事は事実ですから やむなし、と言う所ではないでしょうか?逆にここで、同法の適応を免れるような事があれば警察が叩かれるかと思いますが… 『疑うのが仕事』なんてありますけど、追突した側と追突された側がグルだったら?と考えると、拘束期間を延ばすためにも 良いかもしれないですね…殺人または殺人未遂で追起訴なぁんて…
お礼
ありがとうございます。先の方々とまとめてお礼にさせていただきます。 「業務上過失致死」の適用(「傷害」はつかないですね。監禁されていた人は死んでいるし、監禁した人たちは逃げたし。「怪我人」はいないから)は、あると思いますが、警察から先の検察なり裁判所が求刑して刑罰を与える対象になるかどうかは別の問題でしょうね。
- ko-pooh
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あのニュース何か不自然ですよね? 追突したほうがグルでなかったら非常にかわいそうだと思います。 やはり人が乗るところ意外に監禁していたのが一番の原因なのではないでしょうか? と私は思います。
お礼
追突した人は、車のトランクは壊した(過失で)けれど、そのなかに死体がはいっているような場所ではないから、その罪まではかぶらないはずですが…。