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「未必の故意」とは?法律用語の意味と裁判・法律の観点からの考察
- 「未必の故意」とは、ある行為が必ずしも犯罪としての結果を生じさせると確信しているわけではないが、もしかしたら結果が生じるかもしれないと思いながら、その結果が生じてもかまわないと思いつつ行為を行った場合の心理状態を指します。
- 具体的なケースとして、Aが服や雑貨を見知らぬ人から購入し、それを多数の知り合いに譲る場合を考えてみましょう。Aが毒が塗ってあるかもしれないという不安を抱きつつも、その服や雑貨を譲る行為を行い、結果的に多数の人が亡くなった場合でも、「未必の故意」があるとされることがあります。
- ただし、「未必の故意」を問われる場合は、状況や証拠などを総合的に判断する必要があります。Aが疑念を持った程度であり、BやグループCに対する不信感や恨みがなく、犯罪や事故を起こす意図がなかった場合は、未必の故意が成立しない可能性が高いと言えます。
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質問のケースは未必の故意とは少し違います。 この場合、故意とはイコール殺意ですが、AはグループCに死んでほしいとは思っていません。 従って過失という解釈が妥当です。 未必の故意とは以下のような場合のことです。 AはBに個人的な恨みがあり、殺してやりたいと思っている。 Bは盲目で近所の人にからかわれたりしている。(車が来てるよ、危ないよ、と言われて、よけたところに水溜りがある、といったようなこと。車が来たはウソ) AはBが道路工事の深い穴に近づくのを見つけた。 左によければいいのだが、AはBが日頃からかわれて疑心暗鬼なのを知っていたので、もしやと思い、「穴がある。左によけろ」と叫んだ。 Bは、だまされてなるものか、と右によけて穴に落ち死亡した。 この場合、Aは必ずしもBが死ぬとは思っていません。 しかしもともと殺意があるので、あわよくば、と思い行動しています。 結果としてBは死に至りました。 こういうのを未必の故意といいます。 例のケースを殺人として立証するのは難しいかもしれませんが、解りやすいとは思います。 お役に立ちましたでしょうか。
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- angel0331
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Aは Bとの面識もなく ネットでの交流も初めてで相手がどんな人が判ってない。 ただ心配性な部分があって そう考えただけとして見れば 未必の故意にはあたりませんよね。 Bの性格や人間的問題などを知っていて この人なら毒を塗るとかも またはなにか仕掛け手をしてくるかもと 低くはない確率でありえると認識した上で Cグループの人が被害を被っても構わないという考えの基に渡した それを立証できるなら 未必の故意は成立するかもしれません。 立証が難しい 心理的な部分なので通常自白以外ないですし まさかAが未必の故意を抱き 仕掛けた上でその想いを誰かに話していたり 行為と気持ちを綴った日記などでも書いていたら証拠になるかも知れませんけどね。 見ず知らずと明記されている時点で 単なる心配性のAさんの不安が当たってしまったというだけで 殺人の犯罪を犯したのは、Bのみです。
お礼
心配性で予想したことは未必の故意にはならないのですね。。ありがとうございます。。
お礼
ありがとうございます。。とても、わかりやすく教えてくださってありがとうございます。。参考になりました。。