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三種の仁義?

かなり昔の話で、確認する方法はないのですが、確かTVドラマ「太陽にほえろ」で出てきた話だと思います。 刑事の一人が、冬に道端で眠る酔っ払いを放置した、その後にその酔漢は凍死したという話でした。 (うろ覚えですが、その刑事も泥酔していて、口論の末に殴ったというような条件もあったかも知れません) その話の中では、「冬に道端で眠る酔っ払いを放置するなんて、それは未必の故意で殺人罪である」という内容でした。 その際に、「未必の故意」という言葉は使われずに、たしか「さんしゅのじんぎ」と言っていたような気がします。 「法律には『さんしゅのじんぎ』というものがあって、保護しなければ死ぬことがわかっていて放置すると、殺人罪に問われるんだ…」 のような感じで。 その当時、当方が幼すぎてそれを「三種の仁義」だと解釈していたのですが…。 放置すれば死亡してしまうことが明白。それを放置するのは、仁義にもとる行為である。 なので、殺人罪が適用されると。(他に2種類、仁義に属するものが存在するのかなと) もしかすると、後に「三種の神器」という言葉を知った際に、記憶をすり替えてしまっただけで、実際には「三種の」あるいは「仁義」は別の言葉だった可能性も否定し切れません。 殺人罪に関する規定で未必の故意や、保護責任者遺棄致死あたりは調べてみましたが、それらしいものは見つかりませんでした。 知りたいことは、 1)その話の中で語られていた言葉は、本当に「三種の仁義」だったのか? 2)本当に「三種の仁義」だったとすれば、他の二種は? 3)その話以外で、ドラマや小説などで「三種の仁義」(あるいは別の言葉)が使われたのを聞いた事がないのですが、理由は判りますか? →現在は「未必の故意」という言葉が使われるようになったからか? →当時は解釈論で罪に問うていて、その際の用語である。現在は保護責任者遺棄致死などの刑罰が新設されたなどで、解釈論の必要がなくなった? →その言葉は、一時期語られた法律学上の学説のひとつだったが、結局浸透しなかった? →私が知らない(覚えてない)だけで、当時はよく使われている(使われていた)言葉である? →実はその言葉は脚本家の創作であった? 何か、ヒントだけでも、教えていただければと思います。

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  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.1

東大法卒のおっさんですが、「三種の仁義」なんて聞いたこともありません。 おそらく脚本家の創作だと思います。 法学では日本語をベースにしていますが、それぞれの法律用語には厳密な定義があります。 「仁義」などというあいまいな概念が入ってくる余地はありません。

coai
質問者

お礼

ありがとうございます。 「聞いたことがない」という意見だけでも、参考になります。 単に私が(その話以外で)聞いた事がないだけではないと、確認できましたから。 ストーリー的に重要なワードなので、脚本家の創作というのは考えにくいところが引っかかっているんですが…。 幼少の私自身が勝手にセリフを改変して記憶してしまっているという可能性の方が高いかも知れません。 該当の作品を確認できればいいんですが、どのエピソードで出てくるのか判らないのが問題で。 ドラマのカテゴリでも、どの回か判りますか?と質問しているんですが、回答得られずで…。 もし「太陽にほえろ」でさえなくて、「西部警察」だったり、単発の二時間ドラマだったりすれば、対象が広すぎてどうやっても調べようがない…。 お礼欄で愚痴ってしまって、失礼しました。

coai
質問者

補足

他の意見も聞きたいと思ったとは言え、待ちすぎてしまったようです。 大変遅くなりましたが、締め切ります。

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