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本日改正の雇用保険受給期間延長中の場合

私は5年7ヶ月働いた会社を 昨年の7月に退職をし、 9月に出産したものです。 8月に職安に行き、出産のため 受給期間延長の手続きをしました。 それからまだ職安には行っていません。 育児が一段落したら行けばいいと思っていたら 突然の改正。。。 こういった場合、 今後職安に行って受給手続きをしたら、 現 改正後のパターンで 受給されてしまうのでしょうか? 教えてください。m(__)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma_
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回答No.2

基本手当の給付率、上限・下限額が変りましたが、これは改正雇用保険法の施行日以後、つまり五月一日以降に離職された方に適用されますので、あなたの場合には改正の内容は関係ありません。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/04/tp0425-1.html
kotakota9-3
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

離職時に規定されていた、給付日数等が適用されます。

kotakota9-3
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

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