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本日改正の雇用保険受給期間延長中の場合
私は5年7ヶ月働いた会社を 昨年の7月に退職をし、 9月に出産したものです。 8月に職安に行き、出産のため 受給期間延長の手続きをしました。 それからまだ職安には行っていません。 育児が一段落したら行けばいいと思っていたら 突然の改正。。。 こういった場合、 今後職安に行って受給手続きをしたら、 現 改正後のパターンで 受給されてしまうのでしょうか? 教えてください。m(__)m
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基本手当の給付率、上限・下限額が変りましたが、これは改正雇用保険法の施行日以後、つまり五月一日以降に離職された方に適用されますので、あなたの場合には改正の内容は関係ありません。
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noname#24736
回答No.1
離職時に規定されていた、給付日数等が適用されます。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございました。
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