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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合、受給期間延長手続きはいつできますか?)

受給期間延長手続きのタイミングと離職票の発行について

このQ&Aのポイント
  • 現在、派遣で働いている方が産前休暇を取得するために受給期間の延長手続きを行う際のタイミングと離職票の発行について調べています。
  • 来年1月からの勤務を週20時間未満にする場合、離職票は1月になったら発行してもらえるものとなりますが、勤務中は離職票を発行してもらうことはできません。
  • 受給期間の延長手続きは、契約が終了した後の12月か、産前休暇に入ってから行うことができます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

>来年1月から産前42日前までの約1ヶ月半は仕事量を減らして働きたいと考えています。 >来年1月からの勤務を週20時間未満にした場合、雇用保険からはずれると思うので、離職票は1月になったらすぐに発行してもらえるものなのでしょうか? 働いているので、失業にはなりません。失業にならないなら、離職票を貰っても、給付を受けることが出来ません。 >出産・育児に伴ってしばらくは働けなくなるので受給期間の延長手続きをしなければと思っていますが、手続きには離職票が必要ですよね。 産休に入るのなら違います。産休は退職ではありません。健康保険にも入っているなら、産前6週、産後8週の産休中は無給なので健康保険から出産手当金をもらう事が出来ます。もし、健康保険が無いならこの期間は無給になります。 次に産後8週を過ぎたら、子の1歳の誕生日までは少なくとも育児休業を取ることが出来ます。この育児休業期間中に対して、雇用保険から育児休業基本給付金、育児休業後復職して6ヶ月経過すれば、育児休業者職場復帰給付金がもらえます。 ただし、この雇用保険の給付(育児休業基本給付金、育児休業者職場復帰給付金)は、本当に退職した場合はには、もらえなくなります。 本当に退職した場合は、それこそ離職票を使って、ハローワークで受給期間を延長して、働ける状態になったら失業給付が始まります。

theada33
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 雇用保険からはずれたら受給期間の延長手続きをしなければならないと思っていましたが、 働いていれば失業という扱いにはならないから、当然受給期間延長の手続きもできないってことですね。 質問するまでは、派遣契約を短時間勤務にした場合、派遣期間は出産42日前までで切られてしまうだろうと勝手に思いこんいたので、 産後の復帰時期のことも合わせて派遣契約を結ぶことができれば、うまくすれば産休・育休でいけるかもしれないってことですよね。 受給期間延長の手続きうんぬんの前に、まずは派遣会社と相談してみようと思います。 ありがとうござました!

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