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受給期間延長の解除をしたのですが・・・
昨年3月末で退職し、5月30日に妊娠・出産の為 受給期間延長の手続きをしました。 子供も1歳を過ぎたので、そろそろ仕事を探したいと思い、今月1日に受給期間延長の解除手続きをしました。 13日に雇用保険説明会、29日が最初の認定日です。 そこで質問なのですが ・この場合“待期期間+給付制限”の後、基本手当の支給が始まるのでしょうか? ・国民健康保険と国民年金に切り替えなければいけないと思うのですが、どのタイミングで手続きをすれば良いのでしょうか? よろしくお願いします。
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>・この場合“待期期間+給付制限”の後、基本手当の支給が始まるのでしょうか? 受給期間の延長をすれば給付制限期間はないですね。 >・国民健康保険と国民年金に切り替えなければいけないと思うのですが、どのタイミングで手続きをすれば良いのでしょうか? まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば雇用保険の失業給付については 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 また扶養になれない期間も実際に受給している期間のみという健保もありますし、待機期間や給付制限期間まで含めるという健保もあります。 ということで扶養の規定並びに失業給付の扱いについては健保に確認することが肝心なことです。 つまり健保の規定がどうなっているかによって、扶養から外れるのどうか、また外れるとしたらその期間はいつからいつになるのかが決まります。 そしてそれらの規定は健保によって異なるので、健保に聞いてみないと正確にはわからないと言うことです。
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- ChaoPraya
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出産の為、受給期間延長していれば給付制限はありませんので、待期満了後から基本手当が受給開始になります。 どのような状況から期間延長したかわかりませんが、既に満了していれば、再度待期する必要はありません。 健康保険の被扶養家族としては、 ご主人の健保が政管健保なら、待期満了まで被扶養配偶者。受給期間終了後に被扶養者となれます。 組合健保の場合は各組合規定により変わりますので、組合に問い合わせをしなければなりません。 国民年金については政管健保と同じタイミングになります。