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受給延長後、失業保険をもらうのに必要な期間

平成18年9月に 妊娠・出産の為、3年間の受給期間延長の手続きをしました。 そろそろ受給の手続きをしたいと思うのですが、実際にお金をもらえるまでにはどれぐらいの期間がかかりますか? また何回職安に行かなくてはいけないですか? 主人が仕事で海外にいる為、主人に会いに行くのに重ならないようにと思っています。 また失業保険をもらうにあたり主人の会社に申告する事はなにかありますか? (できれば主人に内緒で貯金したいと思っています) どうぞ宜しくお願いします。

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  • coco1701
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回答No.1

>実際にお金をもらえるまでにはどれぐらいの期間がかかりますか?  ・失業の認定期間が28日→認定日(前述の期間の認定)→給付の振込(認定日から1週間以内)  ・大体、口座に振込まれるまで5週間未満です >また何回職安に行かなくてはいけないですか?  ・所定給付日数を28で割って、端数が出ればプラス1の回数分です   90日なら、90÷28=3 余り6 で認定日は4回です >また失業保険をもらうにあたり主人の会社に申告する事はなにかありますか?  ・ご主人の健康保険の扶養になっているでしょうから、失業給付を受ける場合、扶養から外れなければいけない可能性があります   要件等に付いては、ご主人の会社、健康保険組合にお問合せ下さい  ・雇用保険受給資格者証に基本手当日額が記載されていますが、3612円以上の場合は扶養から外れなければいけない可能性が高いです   詳細はご主人の会社、健康保険組合にお問合せを  ・扶養から外れた場合は、ご自分で国民健康保険、国民年金の加入が必要になります  ・失業給付受給後はまた扶養に戻ることが出来ます  (失業給付は健康保険組合では収入と判断するためです) 追加:認定日に行かなかった場合は、認定日に認定する期間の失業給付は支給されません、場合によっては次の認定日にも支給されない事がありますのでご注意下さい  認定日には2回以上の求職活動の実績が必要です、回数が足りなければ支給されませんからご注意下さい

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