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親から子への事業引継ぎに関して
知人の親が個人で事業をされているのですが、近いうちに子供に事業を引き継がせたいとの話を聞きました。 親としては、その事業に関係する一切の資産を、子供に引き継がせたいとのことでした。 預金や建物を名義変更すると、贈与税がかかる可能性があるという話を聞いたことがあります。 事業用の預金や土地、建物の名義を子供の名義に変えてしまうと、贈与税を納めなくてはいけなくなるのでしょうか? また、親から子に事業を引き継ぐ場合に、注意したほうがいいことがありましたら教えてください。
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- mukaiyama
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回答No.1
>親としては、その事業に関係する一切の資産を、子供に引き継がせたい… 金銭授受なしに引き継ぐなら、引き継ぎ時点での「元入金」が親から子への贈与であり、これが 110万円を超えるなら贈与税の申告と納付が必要になります。 元入金とは、 [資産の総額] - [負債の総額] です。 >引き継ぐ場合に、注意したほうがいいことがありましたら… 親が廃業届、子が新規に開業届を出します。 売掛金や買掛金は親が始末してから廃業し、庫に引き継がないものとします。 資産の名義は親のままとします。 これで贈与税の問題は生じません。 「生計を一」にする家族の持ち物を事業用に使用する場合、「事業主借」で経費とすることができます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 知人にもご回答いただいたことを伝えたいと思います。