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子名義での親の貯金の処理について
- 親が子の名義で貯金していたことを最近知った。名義は子だが、通帳と印鑑は親が管理し、事実上親のお金。
- 振込み時期と金額は平成14年に200万と120万、平成17年に130万円。現時点で申告漏れはないかの質問。
- 贈与税をかからないように処理する方法について考えている。口座を解約し、お金を親本人の口座に移す案などがあるが、課税の対象になるのか悩んでいる。また、将来的にこのお金を受け取るためには計画的贈与になる可能性があり、合法の範囲内で贈与税をかからない方法はあるのかも考えている。
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>(1)現時点で、すでに申告漏れか何かになって… 通帳も判子も親が管理しているとのことで、所有権は親にあると考えます。 贈与は成立していません。 >(2)今回の件について、贈与税がかからないように処理するには… 錯誤があったとし、親の名前に戻しましょう。 >このとき、私が解約手続きをすることで、課税の対象になってしまいますで… 引き出したお金を今あなたが使ってしまうのではないのですから、贈与にはなりません。 >このお金を、合法の範囲内で贈与税がかからないように… (1) 毎年 111万円をもらって、1千円の贈与税を申告納税しておく。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm (2) まだ独身の方なら、結婚するときにもらう。通常の結婚資金の範囲であれば、親の扶養義務のうちであり贈与とはならない。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm (3) 親御さんの年齢等に条件はあるが、「相続時精算課税」制度を利用する。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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- nik670
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贈与税というのはgoo735gooさんが申告する ものですよ。税務署から用紙が届いて申告する わけではありません。 俺も親が俺名前で貯金してくれています。 印鑑、通帳は親の管理ですから事実上親のお金 です、でも親が亡くなれば俺がそのままもらい ます。わざわざ贈与税申告する人なんているの かな? 親に200万の車買ってもらう、親に大学資金 出してもらう、親に結婚式のお金出してもらう! などなど年間110万超えてお金もらっている人 大勢いますが贈与税申告しているなんて聞いた こともありません。 俺が聞かないだけでみんなまじめに申告してい るのかな? 俺ならgoo735gooさんみたいなケースはなにも 心配しないで贈与税など払いません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私も大学生時代は仕送りしてもらっていましたが、今は扶養家族とはいえません。 税務署を怖がりすぎなのかもしれませんが、きちんとすべきところはきちんとしておきたいと思っております。
- kentkun
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あなたが何歳かわかりませんが そのまま放置して7年過ぎたら 相続税も何も課税されません。 回答になっていないかな?
補足
ご回答ありがとうございます。 贈与税は、贈与された認識がなくても7年間経てば課税対象でなくなるのですか? また、年齢に関しての条件があるのでしょうか? 大変恐縮でございますが、重ねてご教示お願い申し上げます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 (1)(2)安心しました。 (3) <1>450万円だと、まともに贈与税を払うと43万円も取られてしまいますが、この方法なら4000円で済みますね!・・・ただ、堂々としすぎて逆に税務署に目をつけられないか心配です・・・ <2>未婚ですorz <3>現時点では親の年齢が達しておりませんでした。こんな制度もあるんですね。 今すぐ処理しなければいけない訳でもなさそうなので、最良の方法を検討するようにいたします。