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親が建てた子供の家

子供が結婚するので、親が建物を建ててやろうと思います。土地は数年前に親と子の半々の資金で共同購入したもので、共同名義になっています。建物は親の所有にする予定です。もしも、離婚した時に勝手に妻への贈与ができないようにするためです。家賃は貰いませんが、毎月の家賃相当額が贈与になると思いますが、年間100万円ほどの金額です。計画的で定期的な贈与ですので気になるのですが、相続時に贈与税対象にはならないとのことでよろしいでしょうか。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「子の土地に親が家を建て、子の家賃を受け取らないと、結局は親が子に家を与えるのと同じ」? ではないですよ。 家の所有権登記は親のままですから、子のものになってるわけではありません。 家は、本人が住んでいようが子が住んでいようが、他人が住んでいようが、減価償却されますので、価値は下がります。 これは賃貸契約であっても、使用貸借であっても同様です。 家の価値が下がる分を贈与してると考える必要はありません。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

親子間なら、使用貸借なので毎月の家賃相当額は発生しません。 したがって贈与とみなされる行為はありません。 年間に110万円以内なら贈与税がかからないのでよいという考えを示す人もいますが、元々贈与ではないので、心配無用です。 「相続時に贈与税対象にはならない」?? 失礼ながら意味不明です。 相続発生日の3年前後の贈与財産は、相続財産に加算されますが、そのことをおっしゃてるのでしょうか。 記述のように元々贈与とみなされる行為はないので、加算されるものはありません。 この件については「使用貸借とは」で検索なさってみてください。

titelist1
質問者

補足

親の土地に子が家を建て、子が地代を支払わなくても贈与にならない。このことは土地が相続税の対象であり続けるので理解できるのですが、子の土地に親が家を建て、子の家賃を受け取らないと、結局は親が子に家を与えるのと同じとなり、その家の価値はいずれなくなり、相続税逃れになると判断されるのではないかと思ったからです。この場合でも使用賃貸なのでしょうか。

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