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子から親が建物のみを買い取る場合の適正価格
いつも大変お世話になっております。 子供が元夫から相続した土地付建物のうち建物だけを買い取りたいと考えています。 借地権の対価として土地分の固定資産税を私が支払い、 住むのは私と所有者である子供と所有者でない子供の3人です。 この場合、建物の売買価格は固定資産税評価額=適正価格と認められるでしょうか。 ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。
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固定資産税の評価額で取引をしても問題はありません。 それ以下だと税務署に贈与とみなされる可能性もあります。 子供の年齢が判りませんが20歳以上なら買取でなく相続時精算課税が 使える可能性もあり。 また子供二人それぞれに父親からの贈与を 1人年間110万以下に抑え2人で年間220万分を数年に分けて 贈与をすれば贈与税も取得費用もかかりません。
お礼
ご回答ありがとうございました。子供は未成年ですので、特別代理人を選任して通常の売買取引をしたいと考えています。