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三権分立のしくみができるまで

もうすぐ中学の定期テストがあります。 先日公民の授業で、三権分立について習いました。 それで授業中に先生が三権分立に関わる 歴史の出来事を喋っていたのですが、 メモする間もなく先生が喋り終わってしまい ほとんど覚えていません…(涙) そこで、三権分立に関わる歴史上の出来事を教えてください(><) ほんの少し関わるだけでもいいです!たくさん教えてください!

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回答No.4

1688年名誉革命(イギリス) 王権が制限され、議会が優位になる オランダに亡命していたジョン・ロックはイギリスに帰国し、『統治論(市民政府二論)』を書き、政府が専制化した場合、市民はいつでも政治権力の信託を撤回できるとした「抵抗権」を主張し、名誉革命を正当化した。ロックの思想は後のアメリカの独立革命(1776年)やフランス革命(1789年)に影響を与えたといわれる。  ロックの権力分立は「立法権」「執行権(行政権・司法権)」に分割され(ほかに「連合権(外交権)」もある)、法の作成(立法)と執行(行政・司法)に分かれた。(二権分立ともいわれる事がある) フランス絶対王政の時代  現代的意味における三権分立を最初に唱えたのがモンテスキュー。モンテスキューは1748年『法の精神』で立法・行政・司法の三権を分散させ、互いに抑制・均衡する三権分立を唱えた。 先生が喋っていたのはこんなことじゃないかなぁと推測しました。

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  • sudacyu
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回答No.3

 学校の授業をどのように聞いて利用するか、これが勉強するとき一番重要です。  分からなかったこと、聞き落としたことは、直接先生本人にその旨を言って、お聞きするのが基本ですよ。  職員室に行って、「ノートが取れなかったのです。」と言って先生に教えてもらいましょう。  どのような授業でも、先生は前後に教えた事項との連続を考えながら、生徒に分かりやすくなるように教えようと努力しています。  ですから先生に聞くのが、今まで・これからの授業と関連がはっきりして、より身に付きます。 <三権分立に関わる歴史上の出来事を教えてください(><) ほんの少し関わるだけでもいいです!たくさん教えてください!>  興味を持って、先生に教わった以上のことを知ろうとするのは、大変良いことですが、まず最初に先生の教えてくれたことを理解してからにしましょう。  基本を身に付けた上で、より高度なこと・多くのことを学ぶのは、理解が深くなり、物事を多面的に見ることができるようになりますが、基本ができる前に多くのことを見聞きすると、かえって混乱したり、間違った理解をするもととなります。  特に、基本を知る前に「少しずつを、たくさん」に走ると、混乱しやすいですよ。  先生の教えてくれたことを鵜のみする必要はありませんが、一般的な一つの考え方として、先ずきちんと理解しましょう。

回答No.2

 回答番号:No.1:補足  国も、その機関も、地方自治団体も、その行為については裁判に服すこと。無論立法も行政もそして司法も。  そして立法機関の定立した立法には上記全てが従うこと。  そして立法と国の意志としての行政に、上記全てが従うこと。  そのためには、これら三権が相互に相対的独立でなければならない。  という考えですね。  そして法治国家としての一体性のためには終局的解釈件は司法が持ち、国民の意志(正しい哲学や論理という事ではなく)は国権の最高権威である。  それを一応立法機関として国民が選んで構成した国会と言う機関が担当するのが妥当であろう、という一つの擬制制度ですね。  大統領制であれば、大統領も当然国民の意志で選ばれて入るので、その関係の調整がされています。  そういう一つの論理での制度です。  国民は選んでしまうと、もう国会も大統領も個々の国民のそのときそのときの命令や考えでは行動も決定もしません。  全体と言う架空ともいえる国民意志を前提にしたものですね。  だから当然むじゅんというのは在りうるのです。  三権分立がない時代は、主として君主主権で、全部一体的に君主とその機関の固有の統治権でした。  その中から、先ず立法権、課税権を国民側がもぎ取ってきたのですね。  その論理の延長が他の統治権作用に及ばされたということですね。  主に君主統治権のうちの、国民への日常的政治・行政の機能を制限するものとして発達してきた歴史があるのだと存じます。

回答No.1

 先生がどういう側面から切開したかも、レベルも理解の外ですが。  立法に関わることを認めないなら、税金を納める義務はない。  そういう立法に関らないで決まった方針や意志の従う必要や義務は生じない。  人間の意志は尊厳である。その意志と無関係に従属させる事は自由と尊厳に対する違反であり、認められない。  支配されるだけの、自己に根拠のない立法に従う必要はない。  という立法権を市民の側に獲得することから、考えてみたらいかがですか。  そして行政は、立法と同一者が行えば、我侭で無軌道になる。好き放題になる。  司法も同じですね。  各三権ともその合理的根拠はだれかが決めた神様や不合理な理屈ではなく、国民の意志を根拠としなけれればならない。  という論理でしょう。歴史経過は年表をみればよく判りますね。  それに従って、教科書などでその事件を調べればいいのではないですか。  私は一種の法哲学の論理を持ち出して説明していて、多少理解できにくいかもしれませんが、申し訳在りません。

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