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相続時精算課税 遺言 贈与になってしまう??

現在祖父所有の空き家と土地を孫の私に贈与してもらえるようになりました。 相続時精算課税を適用して贈与を行います。 祖父が亡くなった場合は、法定相続人+私が相続税を支払うようになるかと思います。 しかし、祖父は遺言書を作成していたみたいで、子供の長男(自分の父)にすべて相続するようにしているそうです。 その場合、一旦父が相続し、それから私に贈与手続きとなってしまうのでしょうか? それとも、父と私が相続税(按分計算)を支払い私が所有できるよになるのでしょうか? 法定相続人は4名います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

まずは、質問に回答しておきます。 >その場合、一旦父が相続し、それから私に贈与手続きとなってしまうのでしょうか? >それとも、父と私が相続税(按分計算)を支払い私が所有できるよになるのでしょうか? 祖父の生前の行為として孫への贈与がされていれば、遺言で長男(質問者の父)へ相続させるとした遺産には含まれないので、後者で考えれば良いです。 回答は以上です。 以下、付言しておきます。 孫に対する相続時清算課税制度を利用した贈与は、祖父死亡時及び父死亡時のトータルの税額で考えると不利になるケースが多いです。 以下のような諸々を考慮して、判断すべきです。 ・今の時点で孫名義にする必要性の有無(孫に使用収益権を与えるだけではダメなのか?) ・贈与対象不動産の評価額 ・祖父所有資産の総額 ・祖父死亡時の推定相続人の関係性 ・2次相続として想定される父死亡時の相続人の関係性 等々 いずれにしても、匿名のQ&Aサイトで一問一答形式で、信頼性できる回答が期待できるほどの質問文の内容にはなっていないと思います。 上述した諸点の資料を持参して、税理士等の専門家へ相談した方が良いでしょう。

horisuke3232
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 >祖父の生前の行為として孫への贈与がされていれば、遺言で長男(質問者の父)へ相続させるとした遺産には含まれないので、後者で考えれば良いです。 安心しました。 >、祖父死亡時及び父死亡時のトータルの税額で考えると不利になるケースが多いです。 トータルの税額も試算して総合的に検討したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

贈与や遺産分割そのものと、税制は別です。 相続時精算課税を選択しようとしまいと、 贈与されたものは受贈者のものです。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

遺言書を作成していたとしても、祖父自身が生前に該当の資産(土地・建物)を孫に贈与済みであれば、祖父死亡時点でその財産はすでに孫のものになっています。法律上(民法996条)は、遺言書の該当資産の部分のみ、遺言書の効力は生じないということになります。 つまり、遺言書で指定したものの、被相続人(祖父)の意思で該当部分は撤回したものとみなされます。

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