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英文の構造を教えてください

John Stuart Millの自由論の冒頭ですが First, by obtaining a recognition of certain immunities, called political liberties or rights, which it was to be regarded as a breach of duty in the ruler to infringe, and which, if he did infringe, specific resistance, or general rebellion, was held to be justifiable. 英文の構造が分かりません。

みんなの回答

  • googoo1956
  • ベストアンサー率47% (623/1316)
回答No.3

>First, by obtaining a recognition of certain immunities, called political liberties or rights, which it was to be regarded as a breach of duty in the ruler to infringe, and which, if he did infringe, specific resistance, or general rebellion, was held to be justifiable.  前回の説明への補足と修正を少ししておきます。  「obtain a rcognition of ...」は「・・・(の容認)を手に入れる。」としてみましょう。  「was held (to be ...)」の原形である「hold (~ to be ...)」は「SVOC」の文型で「(~を・・・だと)考える」という意味を持ちますが、それが受動態で用いられている場合には「・・・だと考えられる。」と訳すことになります。  「specific」は「個別の、個々の」、「general」は「~全体」」という訳した方が良さそうです。  全訳:「(そのための)第一の手段は、政治的自由や政治的権利と呼ばれる、【ある種の特権】(の容認)を手に入れることだったのです、そして【その特権】を侵害することは支配者側の義務の不履行だとみなされ、なおかつ【その特権】を支配者側が実際に侵害した場合には、(市民の)個々の抵抗や反乱行為全体が正当なものであると考えられたのです。」  【  】で括った「特権」が、2つの関係代名詞の共通の先行詞です。それぞれ、もとは「to infringe」と「if he did infringe」の後に置かれていた目的語ですので、日本語訳ではそのように(目的語のように)訳しています。  関係代名詞節の中に「仮主語の構文で用いられる不定詞」や、または「主節だけではなく従属節」があって、先行詞がそれらの「不定詞」や「従属節」中で用いられている動詞の目的語として働いている場合には、先行詞とのつながりが分かりにくくなるので注意が必要です。 (1) English is the subject, which it is important to study.   ※ 「the subject」はもともと「to study」の目的語の働き (2) English is the subject, which parents will worry if we don't study.   ※ 「the subject」はもともと「if we don't study」の後に置かれていた目的語  (2)の英文を「English is the subject, which, if we don't study, parents will worry.」とすれば、お尋ねの英文の中の「and」の後の2つ目の「 which ...」の部分と同じ構造になります。  大変面白い英文を提示していただいて有難うございました。自己満足の回答になってしまったかもしれませんが、もしご参考になれば・・・。  

  • googoo1956
  • ベストアンサー率47% (623/1316)
回答No.2

 「主語+動詞」がないので英文として成り立っていないと思ったら、やはり省略されている部分があったようですね。  「It was attempted in two ways.」に続くように、「(The) first (way was) by obtaining ...」か「It was attempted, first, by obtaining ..」と考えると良いでしょう。 > (The) first (way was) by obtaining a recognition of certain immunities,  「S+V+C」という文型で、訳は「一つ目の手段は、ある種の特権の承認を得るという手段でした。」となります。 > called political liberties or rights,  過去分詞が導く形容詞句で「immunities」にかかり、訳は「政治的自由または(政治的)権利と呼ばれる(ある種の特権)」となります。 > , which it was to be regarded as a breach of duty in the ruler to infringe,  「immunities」にかかる関係代名詞節です。元の英文は「【and】 it was to be regarded as a breach of duty in the ruler to infringe 【immunities】」です。  すなわち、先行詞の「immunities」は「to infringe」の目的語の働きをしています。なお、「it」は仮主語で、「to infringe immunities」が真主語です。  「which」以下を「immunities」にかけた訳は「違反することは支配者側の義務の不履行とみなされるべき(特権)」となります。「違反する」の対象は「特権」です。 > , and which, if he did infringe, specific resistance, or general rebellion, was held to be justifiable.  2つの関係代名詞が「and」で結ばれると、それは両方の関係代名詞が共通の先行詞(ここではimmunities)に「並列に」かかることを示しています。(そういえば、最近、同じような質問がありました。)  http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5313150.html  その場合の訳は「~して、かつ(同時に)・・・する---」と訳さなければなりません。  2つ目の関係代名詞節をさらに難しくしているのは、先行詞が関係題名節の中の「主節(specific resistance, or general rebellion, was held to be justifiable)」ではなく「従属節(if he did infringe)」の目的語の働きをしていることです。  元の英文を分かりやすく並べ替えると「【and】specific resistance, or general rebellion was held to be justifiable (,) if he did infringe 【immunities】」です。「did infrige」は強調を表します。  「which」以下を「immunities」にかけて訳すと、「もし支配者が実際に違反したならば局地的な反抗や広範囲の反乱が正当であると考えられる(特権)」となります。「もし支配者が侵害する」の対象は「特権」です。  これらをすべて踏まえた訳をしてみます。ただし、長い関係代名詞節は、後ろから前の先行詞にかけると分かりにくくなるので継続用法のように「,」のところで区切って訳した方が良いでしょう。なお、ここでは「obtain a recognition」の意味が不明ですので、とりあえずの訳にしておきます。  「一つ目(の手段)は、政治的自由や政治的権利と呼ばれる、ある種の特権に対する理解(または承認)を得るという手段なのですが、その特権に違反することは支配者側の侵害だとみなされるべきもので、かつ支配者がその特権に実際に違反したなら(市民の)局地的な反抗や広範囲にわたる反乱が正当なものだと考えられるものだった。」となります。  個々の単語の訳についてはもっと適切なものがあるかもしれませんが、英文全体の構造についてはご参考にしていただけるのではないかと思います。

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.1

文章の構造としては、直前の“It was attempted in two ways.”と一緒に考えた方が分かりやすいと思います。 つまり、 (It was attempted,) first, by obtaining a recognitio of certain immunity. 「それは、まず、一定の特権を認識させることによって、実現が図られた」 これが、メインの文章。 残りの部分は“cerain immunity”の解説ですね。 (certain immunity) called political liberties or rights 政治的自由あるいは権利と呼ばれる(一定の特権) (certain immunity) ... which it was to be regarded as a breach of duty in the ruler to infringe, その侵害が、支配者において義務違反であると認識されるべき(一定の特権) Certain immunity was to be regarded as a breach of duty in the ruler to infringe. →少し構造を簡単にすると→ Certain immunity was a breach of duty to infringe. This game is a fan to play with friends. 「このゲームは、友達と一緒に遊ぶと楽しい」 のような文章と対比して考えると分かりやすいかも (certain immunity) ... which, if he did infringe, specific resistance, or general rebellion, was held to be justifiable. もし支配者が侵害したなら、特定の反抗、あるいは全面的な反乱が正当化されると考えられるような(一定の特権) If he did infringe certain immunity, specific resistance, or general rebellion, was held to be justifiable. ということですね。

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