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土地の売買時の税金について

不動産業者を介して、3区画の宅地を約1000万円かけて造成し、合計1500万円で販売する計画です。 Q1:3区画全て売れた場合、当方が支払う税金は如何ほどになるでしょうか? Q2:造成費用は3区画分支出しましたが、まだ1区画(500万円)が売れていません。この場合、2区画分の販売代金と3区画分の支出で税金は計算されるのでしょうか?(当然3区画目が売れた場合は販売代金全額が税金の対象となるでしょうが)

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回答No.1

土地の売却による税金は、「譲渡所得」といいます。 これは、ご質問の場合で単純に言うと、 譲渡所得=(売却価格)-(取得時価格+売却費用) となります。売却費用は造成費用の1000万、あと仲介手数料などですね。 取得時価格は、最低でも売却価格の5%は認められています。 ご質問の場合だと1500万で全部売却となると、その5%の75万は最低でも取得価格として認めてくれるから、1075万を売却価格から差し引いた残りに課税されることになります。 あと税率ですけど、それはどの程度の保有していた土地なのかとか色んな要素で変わります。 まあ、、、現時点で判明している425万の所得に対してですから、ワースト(短期譲渡所得で他の特例無し)だと200万くらいですね。 長期だと劇的にこの金額は下がったりします。 状況がわからないので現時点では何ともいません。 区画が全部年度内(ここでいう年度は1月1日から12月31日)に収まらない場合には、別計算になります。かかった費用は基本的には按分します。(かりに3つのうち1つが売れないとすれば年内についてはかかった費用は2/3、売却の収入も当然ながら2/3です)

koreja
質問者

補足

迅速な回答ありがとうございます。 回答の中に、「短期譲渡所得で他の特例無しだと200万くらいですね。長期だと劇的にこの金額は下がったりします。」とありますが、この意味を詳しく教えて頂けますか?

その他の回答 (1)

回答No.2

>この意味を詳しく教えて頂けますか? 土地の売却に対する税金の税率は、大きくは短期売却と長期売却で税率が異なります。短期に対する税率が高いのは土地転がし、転売で利益を得ようとする行為を規制するためです。 また、たとえば居住していた土地の売却だと安くなる、あるいはその土地に一定の要件での開発行為を行うと安くなるなど、実に色んな減税の特例があります。 ご質問の場合にどういうものが適用されるのかわかりませんので、金額がいくらになるのかはご質問だけではわかりませんし、これはかなり詳しく資料を見ないとわかりません。 一番良いのは税務署に聞くことです。親切に教えてくれますよ。

koreja
質問者

お礼

教えて頂いたことを元に、出向いてみます。ありがとうございました。

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