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土地の売買契約の資格について

うちの会社は本業の他に不動産業務もしています。 この度、人員整理をする事になり「宅地建物取引主任者」の資格を持つものが居なくなります。 自社で所有しているのは宅地造成した販売用土地5区画と賃貸用のアパートです。 以前、聞いた事があるのですが、不特定多数の人に土地を販売する場合は「宅建」の資格がいる。じゃあ、特定の不動産屋さんに売ればいいのでしょうか? 資格があると無いとでは、どのように違うかが分からないのです。 また、資格の名義貸しなども出来るような噂を聞いたのですがどうでしょうか? どのように土地とアパートをしたら一番ベストかを考えていますが 全くのシロートの為調べ方も分からないのです。 リストラをするので上司に内々に調べて欲しいと言われ困っています すみませんがご教授ください

みんなの回答

  • getz
  • ベストアンサー率18% (48/266)
回答No.3

↓のみなさんの回答のとおり宅建が必要ですね。多少費用を要しますが不動産屋に委託するのが簡単だと思います。 今すぐというのは無理ですが,質問者さんが宅建を取るというのはどうですか?国家資格の中では難しい部類ではありませんから,ちょっと勉強してみてはいかがですか。お手当が付くかも‥。

  • neko88
  • ベストアンサー率42% (30/70)
回答No.2

御社が信託銀行で無いと仮定して、 自社所有の賃貸アパートへの入居者募集・賃貸契約の締結に関し ては、宅建業の範囲外なので、「宅地建物取引主任者」の資格が なくても行えます。(賃貸に関しては、宅建業の範囲となるのは 代理、媒介です。) 宅地造成された販売用土地に関しては、不特定の人に販売する には「宅地建物取引主任者」の資格がなければいけないので、  1.不動産業者にに丸売りする。  2.委託販売してもらう。  3.特定の人に販売する。(従業員など限られた人、ただ現実的  では ないですね) しか、ないと思います。責任の問題からすると、1が一番簡単な ような気がしますが・・・

  • yossii7
  • ベストアンサー率20% (10/49)
回答No.1

不動産業者です! おっしゃるとおり、専任の宅建主任者がいなくなると不動産業はできません!(従業員5名に1名必要) 販売用の土地に関しては知り合いの業者に委託販売という形になります。その場合おつきあいの程度にもよりますが、普通は正規手数料が要求されるでしょう!  アパートも同様で管理はできますが、入居募集(契約)はできませんので、同上で不動産業者に委託することになります。

yuu794
質問者

補足

とっても早い回答ありがとうございます。 回答から考えると、宅建主任者が居なくなると、廃業になると考えて良いんですよね。 では、委託販売の正規手数料って何%位なのですか? 名義貸しなどは、従業員として雇用してなければ駄目なのでしょうか?その時の必要書類などはあるのでしょうか?