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親から子へ土地の売買
一年ほど前に、土地を購入しました。 近隣の宅地の一般価格は、坪あたり10~12万円です。 250坪ですので、およそ、2500万円です。 それを競売で、1100万円で出ていましたが、期間入札でも特売でも売れずに、半年後に、230万円で期間入札があり、入札した結果、私が186万円で落札しました。 それを、娘に、186万円で売った場合、どのような手続きが必要でしょうか?? また、税金は、どうなりますか?? 所有権移転は、司法書士さんをお願いしますが、売買の時、不動産取引主任などの仲介が必要でしょうか? できれば、個人的に簡単に売買したいのです。
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>しかし、私的には、186万円で購入したものを、186万円で売る訳ですので、利益はありません。 >販売益に対しての課税なら理解できますが?? >税理士にも相談してみますが、納得できません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm に 2 計算方法 譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。 と書いてあります。 186万円で購入したのを証明できる書類等があれば、譲渡所得の186万円から取得費用の186万円を控除できます。 186万円で購入したのを証明できる書類等が無い場合は、控除できないので、マルっと課税されます。
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- titelist1
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親が子に土地を売却することで相続額を減らして相続税の節税ができることを税務署が認めると相続税の意味が無くなると思います。したがって、実際に親と子で売買契約書等の売買形式をいくら整えても,贈与の実質的効果に着目して課税されると理解するのが常識的です。しかも、土地の不動産価値は競売落札価格ではなく、固定資産税の評価額になると思います。 土地の価値は高額なようでするで、控除額を差し引いても50%税率が適応されると思います。 いずれにしても、総額が大きいので、税務署もしくは税理士に相談されるのが一番です。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございます。 やはり、税理士に相談ですね、わかりました。 ありがとうございました。
- chie65536(@chie65535)
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>どのような手続きが必要でしょうか?? ・不動産売却税 不動産を売って入って来た所得は「譲渡所得」になり、所得として課税されます。 土地や建物を売ったときは、実際の売却価額を収入金額として、譲渡所得が計算されるのが原則です。 売り手は、所得として申告する必要があります。 ・不動産取得税 不動産を入手した者が納税します。贈与をうける、相続をうける、購入するなど、入手の方法は問いません。 税額は、不動産の課税標準額に税率を掛けて計算され、実際の購入金額では計算しません。固定資産税評価額が基本になります。 平成27年3月31日までに取得したときは、その土地の価格を2分の1した額が不動産の価格となりますから、固定資産税評価額が2000万ほどだと仮定すると、約1000万の評価額に税率3%を掛けた、30万ほどが、不動産取得税になるでしょう。 186万の土地に30万の税金って、ちょっとアレですが、仕方がありません。 買い手は、不動産取得を申告する必要があります。 ・不動産登記 不動産の所有権移転登記が要ります。 譲渡証明書とか、登記に必要な書類が色々ありますから、司法書士さんに相談して下さい。 不動産屋さんの仲介は不要です。 細かい手続きは司法書士さんに依頼するとして、税金関係もあるので、会計士さんにも相談した方が宜しいかと存じます。
お礼
早速のご回答有難うございます。 大変参考になりました。 <土地や建物を売ったときは、実際の売却価額を収入金額として、譲渡所得が計算されるのが原則です。> しかし、私的には、186万円で購入したものを、186万円で売る訳ですので、利益はありません。 販売益に対しての課税なら理解できますが?? 税理士にも相談してみますが、納得できません。 娘の方の不動産取得税は、理解出来ます。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 186万円で購入した事は、証明出来ます。 裁判所の支払い証明書などすべて保管してあります。 ありがとうございました。