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源泉徴収票の見方

 ある資格試験の問題で源泉徴収票の見方の問題が出たのですが、下記の問題について理解できないので教えてください。  (問題1)  Aさんの平成20年分の源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄に1,372,630円と入っていますが、選択肢の中の「Aさんが平成20年中に支払いを受けた給与から控除された社会保険料等の金額は1,372,630円である」という記述は不適切が正解になっています。 (問題2)  同上の徴収票中の「生命保険料の控除額」欄に50,000円と書いてありますが、選択肢の「Aさんは平成20年分の給与所得者の保険料控除申告書に添付する一般用の生命保険料控除証明書(不備なし)を勤務先に提出していない」が適切な記述ということになっています。  なぜ上記のような解答になるのでしょうか。問題1の場合はもろに同じ金額が源泉に書いてあるのになぜ不適切なのか。また問題2は証明書を勤務先に提出しているから5万円の控除が受けられていると思うのですが、理解できません。もしかしたら公開されている解答の方がミスプリント等で間違っているのでしょうか。  よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>「Aさんが平成20年中に支払いを受けた給与から控除された社会保険料等の金額は1,372,630円である」という記述は… 給与から控除されたとは限りません。 給与以外から、家族の国保や国民年金を負担した場合も、源泉徴収票に含まれることがあります。 よって×。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >「Aさんは平成20年分の給与所得者の保険料控除申告書に添付する一般用の生命保険料控除証明書(不備なし)を勤務先に提出していない」が適切… 必ずしも提出が必須ではなく、提示だけでかまいません。 よって○。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

(問題1)については、所得控除額の「社会保険料等の金額」=「給与から 控除された社会保険料等の金額」とは限らないからではないでしょうか? 例えば、子供の国民年金保険料を支払った場合には控除できますよね? その分を年末調整していれば、勤務先の源泉徴収票にはその金額が反映します。 または、給与支払額から逆算して、その137万という金額があり得ない数字であるとか....

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