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公的年金等の源泉徴収票について
- 給与収入+公的年金(2カ所)の場合、申告書Aで良いか?
- 公的年金等の源泉徴収票の記載は2カ所とも法第203条第3号適用分に記載があります。
- (1)+(2)の支払金額を所得金額の雑の欄に記入し、(1)+(2)+給与の源泉徴収票の源泉徴収額を源泉徴収額の欄に記入します。
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>1)給与収入+公的年金(2カ所)の場合、申告書Aで… はい。 >・ (1)+(2)の支払金額を所得金額の雑の欄に記入… 支払金額は「収入」であって、「所得」ではありません。 給与の支払金額を○ア欄に、年金の支払金額を○イ欄に、 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/01.pdf 「所得」の○1 欄は給与の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf ○2 欄は、年金の原徴収票を見たことがないのですが、ともかく「支払金額」から 65歳未満なら 70万円を、65歳以上なら 120万円を引いた数字を記入します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >・ (1)+(2)+給与の源泉徴収票の源泉徴収額を源泉徴収額の欄に… 何かちょっと意味が分かりませんけど、 【(1)+(2)+給与の源泉徴収票の源泉徴収額】 なんて単純に足し算してしまってはだめですよ。 源泉徴収税額の合計のみを、○35 欄です。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- jugemu_chosuke
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手書きの申告書で提出するのですか。 国税庁の確定申告書等作成コーナーで進めればご質問については画面が教えてくれますし控除等の計算から申告書のプリントまでやってくれます。 =>https://www.keisan.nta.go.jp/h24/ta_top.htm これで作成したものは窓口精査も簡単で早く済みます。 今年のデータをまた来年利用することも可能です。 お勧めですよ。
お礼
ありがとうございました。 非常に良く理解できました。 これで安心して提出できます。