- ベストアンサー
源泉徴収票について
主人の会社から源泉徴収を頂いたのですが、見方がわからず質問させてください。 生命保険料の控除ですが、 主人… 129545円 私…103795円 積立年金120000円 上記の通りに保険を掛けていますが、 生命保険料の控除の欄に120000円 旧生命保険料の金額の欄に103795円 旧個人年金保険料の金額の欄に120000円と記載されてるのですが、あってるのでしょうか? 正しいのだとしたらなぜ控除の欄は120000円 なのでしょうか?積立年金の額なのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
旧生命保険料、旧個人年金保険料の最大は 年100,001円以上はそれぞれ5万円の控除。 新生命保険料、新個人年金保険料、介護医療保険料の最大は 年80,001円以上はそれぞれ4万円の控除。 生命保険料の控除額の最大は、12万円の控除。 旧生保最大+旧個人年金最大+介護医療最大= 5万円+5万円+4万円でも14万円ではなく、12万円が上限となります。 源泉徴収票の前に、保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書を会社へ 毎年提出されていると思います。 (扶養控除申告書とセットで2枚の緑色の年末調整用の資料) そこに、詳しく記述がありますので、来年よく確認して下さい。 (新旧保険料の計算式が分かり難く書いてありますが) 国税庁HPのこれです。 ↓↓↓ https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h27_05_03.pdf
その他の回答 (3)
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
> 生命保険料の控除の欄に120000円 というのは、ヘンですね。 > 生命保険:私…103795円 > 旧生命保険料の金額の欄に103795円 →旧生命保険料控除額:5万円(限度額) > 積立年金120000円 > 旧個人年金保険料の金額の欄に120000円 →旧年金保険料控除額:5万円(限度額) > 生命保険:主人…129545円 →上記で控除の限度額をすでに超えていたので、新契約のほうだとしても特に記載しなかったものと思われます。 ということで、合計の生命保険料控除額は、5万+5万=10万のはずです。 もし上記生命保険に、医療の特約か何かついていて、その分の控除額(介護医療保険控除に相当)が2万あれば、合計で12万の控除額になるのですが。。。 念のため、会社の担当の方に問い合わせたほうがいいのではないでしょうか。
お礼
会社の方に聞いてもらうことにします。 回答ありがとうございました。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
生命保険料控除の上限が12万円だからです。年末調整時に提出する用紙にも、控除額の計算方法や上限値が書かれていますよ。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
お礼
回答ありがとうございます! 勉強になりました!
- 3318r
- ベストアンサー率15% (91/571)
控除の上限は12万円です。 生命保険料の適用限度額だと思います。
お礼
ありがとうございます! 勉強になりました!
お礼
詳しく回答ありがとうございます! 来年良く見てみます!