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産前産後休暇中の給与計算方法

出産予定日が2009年11月15日で産前休暇が10月5日からとなっている場合、10/5~会社の給与としては通常欠勤対応で良いのでしょうか? 産休・育休中当社は無給です。 どのような給与ソフトを会社が使用しているか不明ですが(恐らく給与奉○だと思います)の場合、「欠勤」か「休職」か何なのか・・・。 又、産前産後休暇が終わった後の、育児休業中も欠勤か休業か・・・?いずれにせよ、会社の規程通り無給で給与計算しておれば問題なしでしょうか? でも住民税を無給から頂かなくてはならないので、この場合単なる欠勤がベストと言う事でしょうか? あまりに不明すぎて質問もおかしな日本語になっておりますが、どうぞ宜しくお願い致します。

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  • m_inoue222
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回答No.1

うちでは「欠勤控除」で計算されます 給与計算期間が9/16-10/15...要出勤日21日 10/5-10/15間の欠勤日数を控除しますので「8日間の欠勤」になります >育児休業中も欠勤か休業か・・・? 会社の規定に書かれているのでは? 各種控除でマイナスの場合は会社にお金を入金して貰います...当たり前 >住民税を無給から頂かなくてはならないので 気にすることではありません 社会保険料の個人負担分、源泉徴収、住民税、団体加入の生命保険料、その他控除... 例えば「社宅に入っていた場合」...無給だから社宅代をオマケしますか?

9134
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 欠勤控除でも問題ないと言う事ですね。 そして控除するのものはしっかり控除すると言う事で対応したいと思います。 最後の「例えば「社宅に入っていた場合」...無給だから社宅代をオマケしますか?」と言うのはオマケしたくないですね(>_<) 分かり易い表現でしたからしっくりきました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#94456
noname#94456
回答No.2

A有給休暇とは勤続年数によっても違いますが、最高20日で頭打。 B欠勤期間は会社の規程で定められているはずですが、勤続年数によって、それぞれ欠勤期間が異なります。 C休職とは勤め人が身分を保護されたまま、一定の期間職務を休むことですから混同しないように。 つまり、A・Bで休むことをC休職と言います。 Bが120日あるとしたら4ヶ月間休暇を取れますが120日を超えると自然退職の形になります。【あくまでも会社の規程に基づいてください。】 ※Aは通常の給料計算がされます。 ※Bは【給料の10%引き等】で計算されます。 ※A・Bの給与から住民税を控除すればよいのです。 例)月給200,000なら10%20,000=180,000から料額表によって決められた住民税【例県民税OR市民税】を控除してください。

9134
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 Bの給料の10%引きと言うのが、私が知識がなくて何の事なのかわからなかったのですが、住民税も控除と言う事ですね。 ありがとうございました。

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