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教職員の産前産後休暇について
教師論の授業の課題ですがどこにも載っていないので質問させていただきました。 労働者一般は労基法によって産前産後休暇として出産予定日の6週間前から産後8週間まで休業できます。公務員の場合は地方公務員法によって休日休暇等は、各地方公共団体の条例や規則で定めることになっていますが産前産後とも8週間ずつの休業がとれることになっています。 労基法は産前の6週間に対して地方公務員法では8週間の休業が取れます。 この違いの根拠について教えてください。
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労働基準法は最低基準です。 たとえば、年次有給休暇については、労働基準法39条で6年経過後には年間10日を保障しなければなりません。 教職員の場合は、年間20日、使わなかった分は翌年に繰り越されて最高で40日まであります。 企業の場合もいろいろで、最低基準もあれば、もっとたくさんのところもあります。 いろんな基準について、公務員は最低基準よりも若干よい程度になっているのではないかと思います。 最低でもこれだけという基準なので、できればどの職場でもそれより良くしてほしいというのが労働基準の理念です。
お礼
ありがとうございます。 なるほど、労基法はあくまでも最低基準で定めていて、一般企業は労基法を基に社則で独自の休暇について定める。 一方、教職員は地方公務員法に準じて休暇を取ることになるので若干よい程度になっているということですね。 助かりました!