- ベストアンサー
産前休暇か有休か?1歳の子供がいる場合の最適な選択肢
- 現在育児休業中の1歳の子供がいる私が、第2子の予定日について産前休暇か有休かどちらが得か迷っています。
- 保険と年金の免除のために産前休暇は選ばず、育児休業を選んだのですが、有休が20日ほどあるためどちらが給料面で有利なのか知りたいです。
- 月給は20万円で、休業中は無給です。会社は1月4日まで年始休みです。予定日に生まれることを考慮してアドバイスをお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 産前休暇を請求せず、育児休業を出産まで続けるという方法もあるかと思います。 以下のサイトをよく読まれてみてください。 http://www.sia.go.jp/topics/2009/pdf/n0204.pdf 産休の申し出をせず、育児休業を出産まで続ければ保険料免除が続くという意味のことが書かれています。(産後休業を与えることは事業主の義務であるため、産後に先の子の育児休業を続けることはできません。) そして、たとえ産前6週間が育児休業という名目であっても、出産手当金の支給要件さえ満たしていれば、出産手当金は出るという意味のことが書かれています。 (支給要件は、産前(予定日以前)42日で休んでいて給与の出ていない日ということになるかと思います。) この内容を受けて都内のあるハローワークに、次の子の出産手当金支給期間と重なる育児休業期間でも育児休業給付は出るのか聞いたことがあります。 そのときの答えは「出る」でした。 もしそれが本当なら、出産手当金と育児休業給付をあわせると給与ほぼ満額が出る(職場復帰給付金を含めるとそれ以上)ということになり、かつ保険料免除がついてきます。 とてもお得な話だと思います。 ちなみに私は経験者ではありませんし、実際に重複して受けた人の話も聞いたことはありません。 この方法をとられる場合は、会社管轄のハローワークや加入されている健康保険にご確認の上、ご慎重になさってくださいね。
その他の回答 (1)
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
産前休暇にすべきです。別に有給休暇が必要な時も出てきます。その時は産前休暇はとれません。
補足
早速の回答ありがとうございます。質問に書き忘れたのですが、毎年1月に年次有休が年10日ほどもらえるのですが、次の年に繰り越せるのが20日までなので来年の1月再来年の1月(育休中の予定)に有休をもらったら消化できずに消えてしまう有休がでるのでもったいないと思ったのです。
お礼
回答ありがとうございます。育児休業給付金と出産手当金が時期がかぶっても両方もらえるということなのでしょうか??? それだったらその方法が一番なのですがもっと詳しく調べてみたいと思います