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産前産後休暇中の社会保険料

産前産後休暇中の社会保険料は免除されますよね? 例えば、月の途中で産前産後休暇に入る場合は、どうなりますか? 月末の状態で支払う、ということを聞いたのですが、 産前産後休暇に入った月は免除という考えでいいでしょうか? また、産後休暇が終わる時も、月の途中で終わったら、その月の社会保険料は発生するということですよね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.3

>つきの途中から育児休暇に入る場合の社会保険料はどうなりますか? 規定では、免除されるのは、 社会保険事務所に届出をおこなった日の属する月から育児休業が終了した日の翌日が属する月の前月まで となります。つまり、育児休暇に入ったときに届出をしますが、その届けを出した月の保険料から免除となり、育児休業が終了した日の翌日の月の前月までとなります。 つまり8/31に育児休業が終了とすると、翌日は9/1ですから、保険料免除は8月までとなります。 8/15に育児休業が終了だと、翌日は8/16なので、その前月である7月の保険料までが免除となります。

wan-chan
質問者

お礼

ありがとうございます。 とてもよくわかりました。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

社会保険料は月末の状態で判断されます。 ですから月の途中で育休に入ればその月は保険料はなし、月の途中で育休から抜ければその月は保険料はありです。

wan-chan
質問者

お礼

ありがとうございます! スッキリしました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

いえ、法律上免除される規定はありません。 免除されるのは育児休暇期間中です。 その代わり産前産後期間中は、出産手当金(給与の補填となるものであり、急の約2/3がもらえます)がありますので、こちらから支払うことになります。

wan-chan
質問者

補足

ありがとうございます。 免除されるのは育児休暇のほうでした。 つきの途中から育児休暇に入る場合の社会保険料はどうなりますか?

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