個人売買における売主の瑕疵担保責任について
お世話になります。
このたび離婚するにあたって、離婚後、私名義のマンションを妻に売却することになりました。
相手がハッキリしているので、売買は不動産を通さず、個人間売買となります。
先方から出てきた契約書案に「瑕疵担保責任」の事項があり、隠れた瑕疵があった場合は、損害賠償や補修の請求を売主(=私)にすることができる、とあります。(請求できる期間は、引渡し後3ヶ月以内という規定はあります)
自身名義のマンションとは言え、家を出てから6年以上になることで、私は最近のこのマンションの状況をまったく知りません。また購入後、10年以上が経過しています。
よって、瑕疵について予測も推測もできませんし、補償を追求されても、その責を負うことはできません。(私は私が購入した不動産屋やマンション建設会社に、補償を求めることはできません)
また、妻側が、意図的に、ここぞとばかりに、マンションや部屋の不具合を“隠れた瑕疵”と称し、請求してくることも考えられます。
買主側からすれば、この条項を入れておきたいでしょうけど、なんとかこの責任について回避する手段はありませんでしょうか?
もしくは条項は入れておいたとしても、その後の瑕疵に対する補償請求(特に意図的、悪意のあるもの)について逃れる手段はありませんでしょうか?
すぐにでも契約を済ませなくてはなりませんので、お忙しいところ大変申し訳ございませんが、ぜひとも急ぎ、ご教示いただけましたら幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
補足
ご回答ありがとうございます。こちらとしては当然、手当てされるべき条項と思っているのですが、相手方が承諾しそうにありません。もし、法律で保護されているのであれば、不本意ですが最悪は削除してもよいかと思いました。