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瑕疵担保責任について

売買契約書で相手方に商品の保証期間が過ぎても重大な瑕疵が発覚した場合はその損害を補償する条項を削除するように要求されましたが法律で保護されますか?

みんなの回答

  • poprockj
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.2

削除する必要はありません。当事者がそれで契約をしたのなら、基本的にはそれでよいのです。

hikson
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。こちらとしては当然、手当てされるべき条項と思っているのですが、相手方が承諾しそうにありません。もし、法律で保護されているのであれば、不本意ですが最悪は削除してもよいかと思いました。

  • abechi
  • ベストアンサー率26% (26/97)
回答No.1

物品?不動産?金融商品?  = 法律で保護もあれば製品自主保証も存在します。

hikson
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 商品とは主に製造業に売る部品のことです。

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