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瑕疵担保責任と補償期間
約3年前に某ハウスメーカーで自宅を新築しました。外構工事についてはそのハウスメーカーで施工せず、ハウスメーカーの紹介で外構工事専門店に依頼しました。その外構工事にある木材を使用したのですが、3年目の今年腐っているのが見つかりました。 施工した外構工事店に連絡をし補修させようとしましたが、工事店は既に倒産しており、全く連絡がつきません。 そこで、工事店を紹介したハウスメーカーに連絡をし、対応をお願いしましたが、契約書の補償期間は2年で、施工店を紹介しただけであるため全額の補償は出来ないとのことでした。施工した工事店との契約書では外構の補償期間は1年でした。 施工店は倒産して連絡がつかないため、部材の販売メーカーに補償をさせたいのですが、可能でしょうか? (1)外構工事の場合瑕疵担保責任を求めることは可能でしょうか? (2)契約書の補償期間と民法の瑕疵担保責任ではどちらが優先されるので しょうか? (3)販売メーカーに補償をさせることは可能でしょうか? 以上3点について教えていただければありがたいです。 メーカーのカタログには補償期間などは記載されていませんでした。
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- nonbay39
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1.メーカーが元請けであったとしても保証が2年ならばそれで終わりです。あとはメーカーの善意です。外構は品確法による瑕疵担保責任の部分(10年)ではありません。 2.品確法による瑕疵担保責任の部分であれば民法の5年を越えて10年ですが、外構はその部分には該当していません。該当するのは重要な構造物である基礎や柱、及び雨漏りなどです。 3.法的には無理でしょう。相手の善意でしょう。外構業者を単に紹介しただけならば対応するメーカーは親切なのでしょう。外構業者の保証が1年ならばそれでお終いです。 この件既にメーカーには何の責任もありません。まあ、何かの機会に紹介やリフォーム受注が欲しいから下手に出ているのでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですか・・・。 ハウスメーカーが多少なりとも補償するというだけでも良しと考えるべきなのですね・・・。