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瑕疵担保責任について
平成2年4月に工務店から一戸建住宅を買いました。 しかしサッシが一切開かなくなり、不快な思いをしていました。建築のカテゴリーで質問したところ建物の基礎を含めて主要な部分に瑕疵が有るのでは・・・との指摘がありました。もし本当に調査して瑕疵があった場合、保証期間 が過ぎていても民法(570条、566条3項)上の瑕疵を知って1年以内に権利を行使できる。つまり工務店に 損害賠償を請求できますか?
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baiannさん、こんにちは! 宅建業法上、2年以上の瑕疵担保責任・・・実際は2年の特約契約が現実、これは既ご回答内容でご理解いただけたと思います。 民法には、当該の期間期限の規定は無い(知ってから1年以内に請求のみ)が、業法特約をしている(のが普通)場合は、これが優先される。 なお、「請負契約」の瑕疵担保は、民法規定があり、木造5年・鉄筋コンクリート10年です。 また、業者からの「保証」「アフターサービス」などは、民法・業法とは別世界であること、そして、住宅品質確保促進法は非適用であることも・・・・・・・。 さて、残された道は、民法572条のみですね。 すなわち、「売買当時、売主が当該瑕疵の存在事実を知っていたにもかかわらず、買主に告知していなかった」事実があり、それを買主が証明もしくは売主の言質取得できたら、損害賠償もしくは正常状態への復帰処置をしてもらえます。(買主が知って1年以内に請求) さて、上記のように記述するのは簡単ですが、証明もしくは言質取得は、10年超遡及してですから、一般的には「ほぼ不可能」となります。 ただ、その工務店の経営者ポリシーもしくは経営や建築に関する姿勢が、真の「信用第一」「建築を愛する」「お客さんに喜んでもらえる仕事」を志向しているなら、好結果を招く余地は「あります」。 全額工務店負担でとか、手抜き云々の攻撃的な抗議ではなく、困っている現状を、 「相談」という形で、工務店に意思表示していかれるのがよいと思います。 善良な地場の一本気な大工さん社長なら、お互いにとって低コスト・不具合解消策を提示・実行してくれる可能性は高いです。(法律上の権利義務云々にはコダワラズ) 一般的ビジネスライクな業者なら、門前払いでしょう。「証明」しか方法はありません。 あと、(気休めになるか・逆なでになるか不明ですが)(小生の以前の家=新築後20年居住の体験から)杭打ちや地盤改良無しの普通建築の場合は、多少の地盤沈下や不等沈下は、不可抗力と考えます。あくまでも、「多少の」です。前の我が家も購入後10年ぐらいから、サッシ・ふすまの開け閉め具合が悪くなりました。ウチの場合は「季節変動」があり、何とか使ってました。 (今の家はツーバイフォーで地盤改良も済みですが、どうなることやら) 好結果を得られること、応援祈念しています。以上です。
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- shoyosi
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瑕疵担保責任を追及できる期間については、売買ですので、宅地建物取引業法の適用を受けることになります。その際、使用された契約書が協会や業界で使われているものでしたら2年の筈です。これは、重要事項になっていますので、主任者は説明されています。 関係するURLとして http://www.nomu.com/guide/page/b-kashi.html http://www.home-knowledge.com/kouza/ko02.html (現在) http://www.oitaweb.ne.jp/mcs/jyutaku/point01.html
お礼
有難うございました。品格法が出来ていればと思います。
- tk-kubota
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損害賠償の請求ができるのは、契約に不履行があった場合と法律に違反した場合です。その他、あらかじめ法律で定められた場合です。 瑕疵担保責任による損害賠償請求ができるのは、この3番目の場合に当たります。元来、瑕疵担保責任は売買時における瑕疵を(一応、知ってから1年以内となっていますが)売り主に責任を持たせようとした法律です。 今回の場合、契約に不履行があったとは思えませんし、法律に違反しているとも思えません。 残りは、あらかじめ法律で定められた場合の瑕疵担保責任が問うことができるかどうかですが、私は、10年以上経過していて、1年以内に発見したとしても、「建物の基礎を含めて主要な部分に瑕疵があった。」といえないのではないかと思います。 仮に、これを認めると、例えば、車でブレーキが利かなくなった、と、見ると5万Kmも乗っていた場合なども売り主の瑕疵担保責任とすると酷な気がします。 今回の場合も、サッシが一切開かなって不快な思いをしていることは察しますが、地震などが原因かも知れませんし工務店に損害賠償を請求できないと思います。
お礼
ご意見の通りだと思います。有難うございました。
- zawayoshi
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契約書に瑕疵担保責任は2年間って記載なかったですか? それでしたら権利行使はできないです。 正直なところ、民法上の瑕疵担保責任の「発見から1年以内」をやると延々と瑕疵担保責任を負わざるを得なくなるので、その特約がさなされていると思います。 平成12年5月以降でしたら「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で、10年間の瑕疵担保責任があったのですが…
お礼
ありがとうございました。
お礼
私の家を造った工務店は商売人でした。今度はhyper-santa さんのような家を造ります。有難うございました。