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扶養に入っておらず収入0で申告した場合

私の親が昨年度分の確定申告をする際、手違いで私を扶養家族に入れずに申告してしまいました。 修正申告をするよう求めたのですが面倒だということでそのまま放置しており、しばらくして健康保険料の決定が出来ないとのことで申告書が送られてきました。 私は収入が無かったため収入0円ということで申告したのですが、扶養に入ってないのに収入が無いってのは明らかにおかしいですよね? こういった場合、私の収入を調査されたりするんでしょうか? 特にされても問題無いのですが非常に気になったので投稿させていただきました。 ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.5

税法上の扶養家族にできる人を、申告書に扶養家族として入れるか入れないかは申告者の自由です。 したがって、扶養家族に入ってない家族がいる→扶養家族にできないだけ収入があるんだろう?→申告は収入ゼロになってる→おかしい という図式は根本的に成り立ちません。調査の対象になるようなものではありません。 扶養家族にできるのにしないで納税をしてる件を、仮に税務当局の人間が見ても「へぇ、このご時勢に税金を余分に払う奇特な人もいるんだ」と思われる程度でしょう。 なお、扶養控除を書き漏れたということで「更正の請求」ができます(修正申告ではありません。修正申告は納める税額が増加するときのものです)。更正の請求は法定申告期限から一年間経過するとできなくなりますから、するなら早くした方がいいです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>こういった場合、私の収入を調査されたりするんでしょうか? それはありません。 役所で「扶養にできるのに…」て思われるだけです。 健康保険料とは国保のことですね。 貴方の親も国保ですね。 国保の保険料は市町村によって違うので何とも言えませんが、住民税の額から計算する場合もあるので、そのままだと税金を余分に納めているだけでなく、保険料も高くなる可能性もあります。 税務署で貴方を扶養にする申告し、正しい税額にしたほうがいいですよ。 また、その場合「修正申告」ではなく「更正の請求」という手続きになります。 「修正申告」は税金が不足している場合で、納めすぎの場合は「更正の請求」です。

  • ume-mori
  • ベストアンサー率28% (56/199)
回答No.3

まったく専門家ではありませんが。 収入が0なのに扶養に 入っていない状態とは・・・事実上の扶養に入っているが申請してない           ・・・貯蓄等で生活しており、収入はない 扶養の事実がある場合・・・申告をすれば所得税の控除が受けられる           ・・・申告をしなければ所得税の控除は受けられない ここまでのことはご自分が納得されていればほっといていいでしょう。 加入されている保険が国民健康保険の場合、扶養の有り無しに関係なく世帯内の収入の合算に対して保険料が算出されますので、「扶養に入っていないのに収入がないのはおかしい」とされたのかもしれません。 それとも「扶養に入っていなければ」保険料の算定が、お父様・質問者様で別々にされたんだっけか・・・? 肝心の「調査されるか」がわかりません。 収入0を調査するのか、扶養の有無を調査するのか。 基本的に行政サービスの多くは利用者の申告制です。 申告すれば有利に処理できることも、申告しなければ不利なままです。   あいまいで申し訳ないです。

  • taketosi
  • ベストアンサー率50% (35/69)
回答No.2

特に問題はないと思います。 ただ、親の方が税金を多く納めているので面倒とは言わずに修正申告をぜひ、やって下さい。 単純に最低税率でも、38万円×(所得税5%+住民税10%)=5万7千円ぐらい違います。

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

私の場合も扶養に入らずに(別世帯で)収入0ですが問題は発生してません。収入が0なので国民健康保険は最低金額です。国民年金は借りて払っている状態です

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