- ベストアンサー
株や生命保険満期収入があった場合の申告!?
現在、同一生計により遠隔地の母を扶養に入れています。 尚、健康保険は母が個別で掛けています。 昨年、母には株の収入と生命保険の満期収入があり、年間で130万を少し超えるらしいです。 株は特定口座にての収入ですが、確定申告が必要な様です。 一時金以外で、他の収入はありません。 この事を12月時点で知らず、私の会社には母の収入無しで申告しています。 以上の場合、扶養控除は無くなり、再度私の方も確定申告しないといけないのでしょうか? 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その株が母自身で買ったものならの平成13年10月1日における価格(金融商品取引所等において公表された最終の売買価格)の80%に相当する金額を買値とします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1473.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>株は特定口座にての収入ですが、確定申告が必要な… 特定口座でも源泉徴収なしの場合は、たしかに確定申告が必要です。 売却額から、その株の買値と経費を引いた数字が「所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm >生命保険の満期収入があり… もともと自分で掛けていた生保であるとして、満期金から掛け金を引き、さらに 50万円を引いて 1/2 倍した数字が「所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm >以上の場合、扶養控除は無くなり、再度私の方も確定申告しないと… 上の 2つの所得を足して 38万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm を超えるなら、3/15 までに確定申告をどうぞ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
有難うございます。 もう少しお聞かせ下さい。 保険の所得は計算すると0円になりました。 株は、山一証券?で購入したようですが、倒産した為、野村證券の会社が引き継ぎ、元の買値が不明です。野村證券の会社でもわからないそうです。 野村證券が引き継いだ時の株価からは、株価は暴落しています。 やはり、私の確定申告も必要でしょうか?