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確定申告 社会保険の扶養
確定申告についてお聞きします。私は1月から4月まで会社員として仕事をしていたところを退職しまして、その後5月から12月までチャットレディーで収入を得てきました。 5月から12月までチャットレディーで得た収入は98万でした。税務署で伺いましたら、確定申告する際は、会社員として働いた分の源泉徴収と5月から12月まで得た収入分の申告合わせてすることがわかったのですが、ここで一点疑問に思ったことがありまして、こちらで伺います。 私は現在は社会保険(健康保険)で親の扶養のもと生活(同居)をしておりますが、上記の収入を合算しますと、180万になります。この際、親の扶養から外れないといけないのでしょうか。また、外れないといけないのであれば親にばれる可能性はあるのでしょうか。心配な点がありましたので、わかる方教えてください。よろしくお願いします。
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- hirona
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税金上の扶養と、社会保険上の扶養は、扶養に入れるかどうかの基準が全く違うので、完全に切り離して考えてください。 どちらかの扶養でないから、どちらかも扶養から外れなければいけない、と連動させる必要はなく、それぞれの基準に従い「扶養になる」「扶養にならない」を判断すればOKです。 税金上の扶養は、よく「収入が103万円まで」と言われますが、厳密に言うとそうではなくて、「所得が38万円まで」です。 質問者さんの場合、会社員時代の給与収入は82万円だったのかな。チャットレディの収入98万円と足して、年間収入180万円ですよね。 これだと、給与収入は17万円です。 チャットレディの「所得」が21万円まで、つまり必要経費が77万円以上あれば、親御さんの「税金上の扶養」になれます。 ちなみに、1月1日からの累計していって、12月31日で締めます。 社会保険上の扶養の方は、所得ではなく、向こう1年間の収入見込みが130万円以内であれば、扶養に入れます。これは、特定の日にちで区切って「○月○日までの収入が130万円に達しなければ」ではなく、「この状態が1年間(月額の収入なら12倍、日額なら30倍*12倍)続くと、どうなるか」という見込み金額で考えます。 短期契約で、1年以内にその収入が途切れることが分かっていても、「1年間、これが続くと、130万円を超える金額」が続いている間は、社会保険の扶養に入れません。 社会保険の扶養に入っているからと言って、税金上も扶養控除の対象になりたいと言っても、基準を満たしていなければ無理だし、逆に税金上の扶養から外れていることを理由に、社会保険も扶養からはずれろと言われることはありません。 あくまでも、それぞれの基準に準じます……が、社会保険の方は、健保組合の判断次第のこともあるようです。
- himawari015
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社会保険の扶養と税法上の扶養は違います。 税法上では1年間の収入の合計金額で扶養に入るか入らないかを判断しますが、社会保険では税法上とは違いその時点での収入の有無によって扶養に入れるかを判断します。 よって、何も心配はありませんよ。ただ、税法上親はnekopunch2さんの扶養控除を受けることが出来ません。
お礼
そうなんですねー。社会保険上と税法上で違いがあるということがわかっていませんでした。無知でお恥ずかしいです。 ですが読ませていただきまして、心配いらないとのことで、安心しました。とても参考になりました。ありがとうございました!!
お礼
税法上、社会保険上で切り離して考えるんですねー。知りませんでした^^; ですので、こと細かく書いていただいてとても参考になりました。ありがとうございます^^ 安心して確定申告できます。またわからない事あったら教えてください^^よろしくお願いします☆