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扶養されていますが、収入がある場合

私は23歳ですが、父親の扶養に入っています。 去年から委託の仕事を始めたため、収入が発生しています。 なので確定申告を行う予定なのですが、この場合、収入がいくらまでなら扶養外されないで済みますか? いくらから、扶養を外れ無ければならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • asu1821
  • ベストアンサー率39% (54/136)
回答No.2

前の回答者への質問に勝手ながら答えさせていただきます。 所得で38万とは、給料等の収入から65万を引いた数字でです。 なので、103万円未満の収入であれば、扶養にあたり、所得税はかかりません。 お父様の扶養として健康保険等に加入の場合、こちらは、130万までの収入であれば扶養に入れます。

noname#106172
質問者

補足

給与ではなくて、報酬としてもらっています。 それではどうでしょうか?

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>父親の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で相互に連動するものではなく、認定要件も異なります。 >確定申告を行う予定なのですが、この場合、収入がいくらまでなら… ということは 1. 税法の件ですね。 それは「収入」は関係なく、『所得』で 38万円以下です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『所得』とは、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#106172
質問者

補足

38万を超えたら、扶養から外れないといけないのですか? mukaiyamaさんもう一度宜しくお願いします

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