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意思能力のあるないについて

宗教家が「この石を抱いて寝ると病が治る」と高価な石を認知症の老人に勧めた。老人はホントに病が良くなると判断して買った。それを聞いた身内(老人の代理人)は騙されているので宗教家にお金を返すよう訴訟を起こした。宗教家は法廷で「老人は認知症といえども買うという意思能力があったのでお金は返せない」という。どちらが敗訴しますか?

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noname#145046
noname#145046
回答No.6

まず、「意思能力」とは、「言葉」やその他の手段で第三者に対して自己の意思を伝える能力のことです。 また、「事理弁識能力」とは、自己の行為の意味を判断できる能力のことです。 つまり、法律行為には「事理弁識能力」が必ず必要になります。 よって、 > 宗教家は法廷で「老人は認知症といえども買うという意思能力が > あったのでお金は返せない」という。 という主張はまったく意味がありません。 それに、軽度の認知症の場合には常に事理弁識能力がない訳ではありません。

kaiga123
質問者

お礼

詳しくご回答有り難うございました

その他の回答 (5)

noname#145046
noname#145046
回答No.5

> それを聞いた身内(老人の代理人)は騙されているので宗教家にお金 > を返すよう訴訟を起こした。 これって、最初に誰が騙されたと言い出したのでしょうか。 上記の補足回答によっては、原告欠格で裁判が成り立たないこともあります。 それに、既に認知症の老人には成年後見人がついているのでしょうか。 これも補足回答によっては、回答が異なります。 > 「この石を抱いて寝ると病が治る」と高価な石 ホントにそのような効果が高価な石にあるのでしょうか。 これも、補足質問によっては、回答が異なります。

kaiga123
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。参考にさせていただきます。

回答No.4

成年後見制度の適用を受けていない人は救われない、などという論理構成は、無能力者制度の検討ではお目にかかったことはありません。 そもそも、意思無能力の人が存在するから成年後見制度があるのであって、成年後見制度で守られる人が無能力者なのではないのですよ。 成年後見制度の適用を受けていない人に対して保護の必要があって、だからこそ成年後見制度が存在するんですから、その点は自明ですよね。 通常人であれば、消費者契約法や特定商取引法で認められる解約権の行使がありうるのに、認知症のためにその判断・権利行使の期待が無かったとするなら、やはり通常人の判断力に劣る状態にあったという解釈も成り立つし、成年後見制度の適用が無くても、いや、無い場合こそ、そういった能力の不足を保護する(能力の不足に付け入る行為を排斥する)必要があると思うのです。 また、「高価な石」というのは「原価+お布施程度」という水準ではないことを前提にした問いかけだと思いますから、そのような水準を持ち出すことは論点がズレていると思います。 「買う」という行為自体は、意思能力があることを前提とはしません。「買うことが適切かどうか」を判断できるかどうかが「意思能力」なのですから、宗教家の「買うという意思能力があった」という主張は全く主張になっていない。「買う」という行為の外形があっても、意思能力の存在は何ら推定されないのだということです。 霊感商法(詐欺商法)での「取り消し」よりは、無能力による「無効」の方が、当然ですが救済につながります。 成年後見で守られていない無能力者は無効を主張できないなどとは、民法のどこにも書いていません。

kaiga123
質問者

お礼

ご回答いただき感謝します。ほんとによくわかる回答でしたご参考にさせていただきます

回答No.3

意思能力の議論は方向性を誤りかねないですよ。 もともと個々の取引時点での意思能力の有無を云々すること自体が難しいし、取引の安全を害することもあるので、成年後見制度があるわけでしょ。 むしろ、騙したことを問題にすべきですよね。霊感商法で検索してみてください。

kaiga123
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

回答No.2

老人の代理人がその老人の成年後見人(家庭裁判所の審判必要)なら、契約の取消権あります。

kaiga123
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

認知症であっても意思能力がないと認められるわけではありません。 一方、意思能力とは無関係に霊感商法は不法です。 「高価な石」の販売が霊感商法であったかどうかがポイントでしょう。 原価の数十倍もするような売り方であれば、老人側の勝ち。 原価+お布施程度の売り方であれば、宗教家が勝つ可能性が高い。

kaiga123
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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