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認知症になる前に取引
平成13年2月にAさんにお金を融資しまして、半年後に行方がわからなくなりました。 その後、色々と調査した結果、新しい住所がわかったので、そこを送達場所として貸金請求訴訟をおこしました。 後日、裁判所から「Aさんの息子さんから連絡があり、Aさんは平成13年8月(融資の半年後)に認知症で入院していて、意思・判断能力はない。との事で、病院に診断書を送って来た。」と連絡があり、口頭弁論に期日を延期するので、それまでに手続きをして下さい。と言われましたが、具体的にどの様にすれば良いかは答えてくれませんでした。 いったい、どの様に進めればよいのか、ご教授下さい。
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A氏に意思能力がないとすれば、そのままでは訴訟を進めることはできません。 A氏の成年後見人がいれば、その者が法定代理人となりますから、訴状を訂正して(法定代理人の表示をする)、改めて法定代理人宛に訴状を送達してもらいます。 しかし、成年後見人が選任されていない場合は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に対して特別代理人の選任の申立をすることになります。(民事訴訟法第35条の類推適用)
お礼
適切なご回答ありがとうございます。 勉強になります。