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訴訟無能力者に対する特別代理人の権限とは
親子であるAとBは共同で、義理の息子Cを相手に訴えを提起しました。その後直ぐ、被告となるCは、原告となる母Aを精神科の医者に受診させ、重度の認知症の診断書を裁判所に提出しました。すると裁判所は、訴訟を起こすことは能力上無理だったので訴状の却下が妥当と思われると言いました。原告Bは直ちに裁判所に特別代理人の選任の申立てをしたところ、裁判を継続させるためとして弁護士を特別代理人として選任してくれました。 Bは特別代理人が選任されたと言うことは、原告Aの訴訟能力が訴訟提起時に遡って追完されるものとばかり思っていましたが、裁判所は公判で特別代理人の権限が、訴えの提起まで及ぶかは難しいし、判例も見あたらないから難しいと言ってきました。特別代理人を選任しておきながら、やっぱり駄目と言うのでは納得出来ません。 特別代理人の権限が、訴訟提起時に遡って効力を発揮出来る判例とかはないのでしょうか。民事訴訟法35条の類推適用でも、この場合無理なのでしょうか。もう却下しかないのでしょうか。 尚、原告Bは法定後見人を選任する意思は全く考えていません。相手の思うつぼですから。 よろしくお願いいたします。
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- tk-kubota
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これは「判例とかはないのでしょうか。」と言うことですが、 全文を拝読しますと実務の案件で、訴訟は進行しているようです。 そんななか、原告Aの特別代理人が、本件訴訟提起時に遡るか否かは、私の考えでは代理人は、代理人となった時点から効力があるので、代理権には遡及効はないように思います。 しかし、代理人となった時点から進行するとしても「もう却下しかないのでしょうか。」と言うことは、全くの間違いではないかと思われます。 何故かと言いますと、現段階で訴訟は進行しているのでしよう。 それならば、特別代理人から、新たな主張と立証があっていいはずです。 そうすれば、勝訴の可能性は絶たれたわけではないと思います。
最高裁判例昭和41年7月28日に、株式会社の事案で、法定代理人の選任をせずとも特別代理人を選任することで原告側の訴訟遂行を認めた判例があります。 ただこの事案は、緊急の必要性があった場合の特殊な事案であり、通常は法定代理人を選任せざるを得ないでしょう。