• 締切済み

訴えられてもお金がない

身内が老人と接触して転倒し、相手は数日後亡くなり遺族から提訴されてしまいました。 混乱しています。 取り合えず今は敗訴した場合のことを質問したいと思います。 本人には無職で収入はわずかな年金のみです。 不動産などもありません。差し押さえるものがないのに敗訴した場合どうなるのでしょうか。 1.年金や将来入るお金を差し押さえられるのでしょうか。 2.支払いは身内にも及ぶのでしょうか。 3.本人の親から一時的に預かった現金を、本人名義で定期にしたが一度に全額解約しても良いか。(怪しまれないか) 4.本人は破産したほうがいいのでしょうか。 これでは回答しにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#5344
noname#5344
回答No.4

#2です。 「相続」に関して若干補足させていただきます。 原則「債務」も「財産」と同様、相続人に引き継がれることになりますが、「相続」が発生した時点で、家庭裁判所にて「相続放棄」の手続きを行うことにより、一切の財産・債務を引き継がないことができます。 その人「1代限り」とすることが可能ということです。 ただし、第1順位の相続人「子」が相続放棄すれば、第2順位である「親」の方に相続権が行き、更に第3順位である兄弟姉妹にまで順送りされますので、「全員」が相続放棄を行うことが必要になります。 もしそのような事態になったときには、「誰」が該当するのかについてきっちり確認する必要があることとなりますので、ご注意下さい。 加害者となってしまった側の方がどれだけのことができるのか、その親族の方がどれだけ援助等できるのか。 相手の方も無資力の方相手に、無理を行っても実現不可能ということはおわかりいただけると思いますので、どこで折り合うかということになるのではないでしょうか。

nacchan
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。本人の今後のためにも一緒に折り合いを見出して、きちんと解決できるように前向きに頑張ろうと思います!

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.3

>その弁護士費用すら心配な状態です。 法律扶助協会を利用していないのですか? 年金のみの生活なら、勝てる見こみさえあれば弁護士 費用の立替をして貰えます。返済は月5,000円~ 10.000円です。 もし、自己破産や生活保護などの状況になれば返済は 免除してくれますよ。 1、敗訴した場合ですが、遺族が差し押さえするか どうかが分かりませんね。強制執行はお金も掛かる ので、内情が裁判中に分かった時点で、取り下げる 原告もいるぐらいです。 年金や生活保護費といった社会保障によるお金は 差し押さえ出来ません。しかし、すでに出てるように 銀行に入ってるお金は差し押さえられなくはないのも 事実です。 生活保護費が手渡しの福祉事務所がまだ結構あって、 この場合など、生活保護費の立証が出来にくいので、 押さえられなくないんです。 しかし、現実的に執行官が自宅に行けば、公的機関 からの書類の確認をしますので、強制執行が出来ない 相手と分かれば、執行官も引き下がることになります。 家財などを差し押さえられたら、不服申立ても出来ます 。必要なものは返して貰えます。 判決文に書かれた金額が時効になるまでは請求権は ありますが、取れないものは取れません。 2、債務は原則的に本人だけです。 道義的なものはともかく、相続の放棄権もあるのが 親族ですから。債務は本人が死んだら親族が家裁に 相続の放棄を申し出ればいいのです。 3、民法上、名義人の名前の預金は名義人が預金した 扱いになりますから、一度に解約したことが分かると 意図的と思われますね。 4、自己破産については弁護士とよく相談しての 話でしょう。

nacchan
質問者

お礼

細かくご回答ありがとうございます。 法律扶助協会の支給要件を見たら同居の親の年金があるみたいで、ちょっと難しそうでした。でも多々参考になりました。

noname#5344
noname#5344
回答No.2

既にご確認済みでしたら申し訳ありません。 その方の「火災保険」には「第三者に対する日常生活から発生した損害賠償に関する条項」はありませんでしょうか。 「火災保険」は「家のことだけ」と考えて、気が付かないこともありますので、念のため書かせていただきました。 既に弁護士さんにご相談されているということですので、具体的にその方に尋ねられる方が「正確」な回答が得られるものと考えます。 下記は「参考」程度にしておき、「確認」は弁護士さんにされることをお願いします。 1.「年金」を「直接」差し押さえることはできません。ただし、「銀行預金」を差し押さえられることはあるようです。(下記サイト参照) 2.法律上は「本人」だけです。 道義上周りの者に及ぶことは考えられます。 なお、その方がなくなった場合には、原則「相続人」に「債務が相続」されます。 3.「本人名義」の預金は「本人のもの」と見なされ、本人の親から一時的に預かった現金」との「証明」が必要になると思います。 4.話し合いの結果によっては「破産」せざるを得なくなることも考えられます。 頼りにならない書き込みで失礼しました。

参考URL:
http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/nenkin/nenkin01.htm
nacchan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 火災保険等は加入していません。生命保険のみです。 結局支払いできるものがなくても、本人が死亡後に身内が債務を相続するということになるのでしょうか。 弁護士さんに確認する点が明確になって少し落ち着けそうです。

回答No.1

自動車保険やバイク保険で支払えるのでは?と思うのですが、何で接触したのでしょう? 保険会社の人に連絡を入れて対応していただくことも必要だと思います。もし、保険に入っていないのであれば、弁護士さんと相談のもと行動される方が良いかと思います。あと、無料法律相談なんかも実施さている場所があるので探されてみるというのも手かもしれません・・・。

nacchan
質問者

補足

回答ありがとうございます。 接触したのは保険に入らない類のものです。自転車みたいなものと思っていただければ。 なので保険では全く補填できないのです。 弁護士さんにはすでに委任するお話をしていますが、 その弁護士費用すら心配な状態です。 重ねて質問してすみませんがお願い致します。