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支払能力?????
運送会社との交通事故で損害賠償の訴訟を考えています。 弁護士の先生は「勝てる確立はかなり高いです。ただし、賠償金額については裁判所の判断で減額もあります。」 初回の相談での返答でした。 勝てるなら、弁護士費用を引いても残りそうなので、訴訟を前向きに考えていたのですが・・・。 ある人から「判決出ても金は入らないよ。運送会社(小規模)なんて、そんな訴訟しょっちゅうやってんだから、差し押さえになりそうなものは全て他人名義だったり、リースだったりして、その辺の対応策は万全だって。無いところから取れないって事で裁判所だって何にもしてくれないよ。1回はいくけどね。弁護士費用は自腹だし、やる意味無いって。」と言われました。 本当ですか?支払能力が無ければ払わなくて良い。あるいは、隠し通せば大丈夫って・・・。 専門家の方、その業界の方 教えてください。お願いします。
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- shippo
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専門家でも業界人でもないですが。。。 訴訟して判決をもらった場合は、あくまでその請求金額を法的に認め、その金額を強制的に徴収(強制執行)することもできますというものです。 要は、判決では「お金を絶対にもらえます」というものではなく、請求する金額を法的に認めるだけになります。 このため、請求相手がお金を持っていなければもらえるものがなくなってしまいます。 もちろん、財産についても強制執行はできますが、質問に書かれているようにリースなどで請求相手の所有してないものには、強制執行できません。 運送会社の場合、どのようになっているかはわかりませんが、継続的な会社との取引きで仕事をしているのであれば、その売掛金などにも執行はできますので、運送会社の実態を調べてから請求する方がいいかもしれないですね。 多少費用はかかりますが、訴訟を起こしてからだと財産を隠蔽される恐れがあるのでしたら、先に仮処分申請として財産の保全申請をしてもいいかもしれないですね。
- mot9638
- ベストアンサー率49% (434/883)
こんにちは >支払能力が無ければ払わなくて良い。 ある意味その通りです。 要は「無い袖は振れない」と。 民事裁判で損害賠償金額が確定しても、裁判所は質問者様の代理で 取り立ててくれるわけではありません。 支払わないからといって刑事事件になるわけでももちろんありません。 質問者様は確定した賠償金額を請求する権利がありますので、 相手が支払いに応じない(支払えない)場合は、質問者様自身が 相手の財産を差押える等の手続きを取る必要があります。 ただ、相手は「会社」ですので質問者様が個人で相手の会社の登記簿を あげ、財産を調査するなどのかなりの「手間」がかかります。 実質は再度弁護士や司法書士に委任することになると思われますので、 再度費用が掛かります。 そういう意味で >弁護士費用を引いても残りそうなので というくらいの請求額であれば、「費用倒れ」の可能性は十分あると思います。 もちろん相手側が賠償金額の請求に即応じる場合もありますし、 (特に中小企業は「評判」が落ちますから)最後は質問者様の判断に なると思います。相手の会社に「かまをかける」といいと思います。 「裁判でも何でもしてくれ」なんて態度であれば危ないかも・・・ 相手の会社に顧問弁護士がいるようなら事前に話してみてもいいかもしれませんね。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >相手は「会社」 業務中の事故なので確かに相手は「会社」でしょうが、弁護士の先生は相手は「会社と運転手」と言ってました。大した違いではないですよね。 >かまをかける いろいろなケースが考えられますよね。 「訴訟を踏まえて弁護士と相談中」とか「行政に訴えて監査を要求する」とか。でもあまり露骨に行うと公判で不利になったり、脅しと取られたりしないでしょうか。 上手な「かまのかけ方」ってあるんでしょうか? 知ってる方教えて頂けませんか。よろしくお願いします。
お礼
一般人の方、アドバイス本当にありがとうございます。 >仮処分申請として財産の保全申請 ですか。なるほど。弁護士の先生にも聞いてみます。 ただ知り合いの話ですと、「運送会社は事故や訴訟なんて慣れっこだから、財産の隠蔽が当たり前、準備万端、本当にやばくなれば会社名義変えてどこでだって営業再開するものよ。」だそうで・・・。(確かに相手は有限会社ですけど)