- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁判の進行と時効の中断について)
裁判の進行と時効の中断について
このQ&Aのポイント
- 裁判を起こしても意思能力のない人に対して訴えが却下される可能性があります
- ボケた借り手からの解決策は考えにくいため、裁判の進行方法は限られています
- 裁判が却下される場合でも、時効の回避方法が存在します
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
下掲サイト中段あたりに、以下のような記述があります。 事理弁識能力を欠く常況にありながら後見人が存在しない者についても、35条の類推適用により、特別代理人の選任が認められる。 関西大学法学部・栗田隆/民事訴訟法/訴訟上の代理1 http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/representation.html 2 法定代理人 2.4 35条の特別代理人 類推適用 ・意思無能力者の場合
その他の回答 (1)
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1
相談者さんの気持ちは判ります。 しかし「訴訟能力」が無い場合は、訴訟はできません。 裁判以外では、公正証書しかないでしょう。 それも「相手」が正常でないとできません。 もし、本人さんが「死亡」したら相続が発生しますが、3ヶ月以内に「相続放棄」を家庭裁判所に申し立てされれば「消滅」します。 金額がわかりませんが、相談者さんんいとっては「高額」だとはおもいます。 連帯保証人は居ないのでしょうか? ある程度の金額ならば、「連帯保証人」をつけるのは「常識」でしょう。 時効中断は、親族が「債務継承」をしない限りは、「方法はありません。」 あくまでも、相談者さんと債務者の契約ですから、子供や奥さんであっても「請求」はできません。