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短期記憶が著しく低下
認知症中程度で短期記憶が著しく低下した老人でも意思能力があるといえるのか。又、法律行為は有効か。お尋ねします。
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noname#95240
回答No.1
こんにちは >認知症中程度で短期記憶が著しく低下した老人でも意思能力があるといえるのか。又、法律行為は有効か。お尋ねします。 結論から言うと、これだけでは判断できません。 意思能力とは、自己の行為の結果を判断することの出来る精神能力をいい、 正常な認識力と予期力とを含むものと解されいますが、 その人だけでなく、取引の態様などを総合的に考慮して判断 すべきとされています 例えば6歳の子供でも、100円のお菓子を買う行為については、 意思能力があると解されますが、同じ子供が数百万円の自動車を 購入する行為については、意思能力が無いと判断されます ちなみに、意思無能力者の法律行為は無効ですが、 意思能力の有無の判断には客観的な基準が無く、行為当時の 意思無能力を立証するのは極めて困難です そのため、ある画一的な基準があり、その基準に達しないもの (制限行為能力者)のした行為は「取り消すことが出来る行為」 とされています 質問者様の参考になれば幸いです
お礼
難しい問題だと言う事がよくわかりました。 ご回答いただき感謝いたします。