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遅延損害金は経費処理できるのか?

個人事業の経理担当です。 店の家賃の支払が遅れ、 遅延損害金が発生してしまいました。 この遅延損害金は経費処理はできるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

大家さんと取り交わした店舗の賃貸契約に基づく違約金(遅延損害金)は、 (1)会計上は費用または損失に計上できます。 (2)所得税法上は必要経費に算入できます。

o-w-o
質問者

お礼

パソコンの調子が悪く、お礼が大変遅れ申し訳ありませんでした。 経費処理したいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#155097
noname#155097
回答No.1

ちゃんと支払先が明確で証明できる書類があればできます。

o-w-o
質問者

お礼

パソコンの調子が悪く、お礼が遅くなり申し訳ありません。 証明書(領収書)はあります。早速経費処理します。 ありがとうございました。

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