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遅延損害金について
インターネットを通じて、 士業の方向けにお客様を紹介するサービスをやっています。 紹介しても契約に至らない場合も多いので 契約に至った場合に紹介手数料を頂くようにしています。 紹介手数料は契約後、2週間以内に支払うようにしています。 サイトにも規約として掲載し、 納得して頂いた方だけに紹介するようにしています。 ほとんどの方は問題なく期限内に支払って頂いています。 最近、たてつづけに支払期限をすぎても「お金がない」などの 理由で支払いを遅れる方がいました。 今後も同じような事があると思いますので、期限に遅れた場合には 遅延損害金が発生するような規定を決めておこうと思います。 もし法律に詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただければ幸いです。 ・遅延損害金を決めるにあたって、この法律に適合していないといけない という法律はあるのでしょうか? ・具体的に正規の料金の何%までなら 遅延損害金として請求してよいのでしょうか
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質問者が選んだベストアンサー
利息の取り決めが無い場合は ・民法の規定により年5% ・商法の規定により年6% のいずれかが適用されます。 利率が規定されていない質問内容に出たお客様に対してはこちらを。 遅延損害金の利率を定める場合、利息制限法に抵触しない範囲であれば妥当かと。 上限利率は確か18%だったと記憶してますが、確認してください。
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- ken200707
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回答No.1
個々の数値が現在でも有意か否かの確認は行っていませんが、参考になりそうなURLを示します。 根拠条文も載っているので、念のため最新の条文にて確認するのがよいでしょう。