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遅延損害金について

商品を顧客に送ったとします。商品代金、送料は後払いで支払いがなく遅延損害金が 発生する場合、送料や消費税にも遅延損害金を付けてもよいのでしょうか? またさらに支払いが遅れる場合、元本に遅延損害金がついた合計金額を元本とし遅延損害金を 算出してもいいのでしょうか?

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  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

商品を送った場合の請求額は「商品代金」「消費税」及び「送料」ですね。 商品発送後しばらくしてもそれを送ってこない場合、その合計額を「いついつまでに支払え」と「期日を決めて」催促します。 そして、指定期日までに支払が無ければ、改めて「指定期日以降、支払日までの遅延損害金を付加して支払え」と催告します。 そうすることによって「その合計額」全体について支払指定期日以降の遅延損害金を合法的に請求することが出来ます。

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