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遅延損害金の支払い債務に充当される

最高裁の判例の解釈に関して教えて下さい 最高裁(二小)平成十六年十二月二十日判決に関してです 要旨は自賠責保険、労災保険・・・遅延損害金が既に発生しているとして、同保険金がその支払い時における損害金の元本および遅延損害金の全部を消滅されるに足りないときは、まず遅延損害金の支払い債務に充当させるべきである・・・ 通常は事故の発生日から支払日までに遅延損害金が付されますが、その控除方法かと思いますが解かりません 優しく教えて下さい また逆の判例などがあれば教えて下さい

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  • fire_bird
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回答No.1
pinkjeans
質問者

お礼

有り難うございました 一読では理解出来ないので理解出来るまで熟読してみます 現在はすべて当判例の通りの遅延損害金などに充当されているのでしょうか 逆の判例とかはないのでしょうか もしあれば教えて下さい 重ね重ね申し訳ありません

その他の回答 (1)

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.2

最高裁で一度判決が出ると、下級審はその後、最高裁の書いたとおりの判決を書きますので、それ以外の判決は出るはずがないと思います。

pinkjeans
質問者

お礼

有り難うございました

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