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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遅延損害金について)

遅延損害金についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 現在分譲マンションの理事が、管理費の滞納者への遅延損害金請求について疑問を持っています。
  • 規約では15%の請求が可能ですが、法律上の制限や遅延損害金の計算方法について知りたいと思っています。
  • 具体的には、遅延損害金は累計で請求するのか、月毎に計算するのかが分からない状況です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 まず、分譲マンションにおける管理費の支払は、区分所有者が管理組合に強制的に加入させられ、その組合費として徴収されるものであり、事業者と消費者の関係にありませんから、消費者契約法の適用はありませんので、NO.1の回答は失当です。  さて、消費者契約法以外に利息制限法においても14.6%を超える部分を無効とする規定があります。しかし利息制限法の上記規定は「金銭を目的とする消費貸借」において適用されるものであり、管理費支払債務は、金銭を目的とする消費貸借、すなわち貸金ではありませんので、この規定の適用はありません。同じような理由で、出資法の適用もありませんので、規約通り15%の遅延損害金を請求することができます。  もっとも、その15%は年率という意味と思いますので、例えば、1か月の管理費と修繕積立金合計10,00円で、前月末日が支払期限の場合に平成23年10月分~12月分を滞納しているとすると、12月15日に請求できる遅延損害金は 10月分→10,000×15%×(76÷365日)=312円(小数点以下切捨て) 11月分→10,000×15%×(45÷365日)=184円(小数点以下切捨て) 12月分→10,000×15%×(15÷365日)=61円(小数点以下切捨て) の合計557円で、管理費・修繕費合わせて30,557円となります。  1年未満の部分については上記のように日割り計算します。  さすがに月15%遅延損害金は暴利として公序良俗違反(民法90条)となるのではないかと思います。

その他の回答 (1)

  • nekonynan
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回答No.1

該当法令はこれです 消費者契約法 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二  当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分