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供託されたら遅延損害金、取れなくなっちゃうの?

供託されたら遅延損害金、取れなくなっちゃうの? 債務者がもし、法務局に債務を供託したら、 その日以降は、遅延損害金は発生しなくなっちゃうの?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

単なる、弁済供託ならば、供託によって弁済されていますので、以後の、遅延損害金は発生しないですが、 その「供託」が債務者の積んだ執行停止の保証金の供託ならば、本案判決による元本に対する遅延損害金は発生し、取立できます。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
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回答No.1

供託でしたら、債権者に払われたのと同じですから、遅延損害金は発生しません。

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