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遅延損害金について

損害賠償請求の判決を受け、元金部分を毎月定額づつ支払って完済したのですが、遅延利息年利5%と定められていたので、遅延損害金が膨らみ100万円を超えています。その支払いが遅れる可能性が出てきたのですが(資金繰りが上手くいかず)、相手側から支払いが遅れるならば、現在の遅延損害金全額に対して年利6%の遅延利息を課すると通告されました。 法的にこのようなことが容認されるのでしょうか?遅延利息として発生した遅延損害金にまた利息をかけていくことが許されるとしたら、どのような状況のときですか? 法に詳しくないため、お教えいただければ大変助かります。

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  • f272
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回答No.1

http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC405%E6%9D%A1 1.利息の1年以上の不払い。 2.債権者による催告(民法第153条)。 3. 2.の催告後の不払い。 こんな状況なら複利も許される。

forest39
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございました! 本当に参考になりました。民法405条まで参照させてくださり、勉強になりました。ありがとうございます。 感謝申し上げます。

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