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家賃遅延損害金の仕分け
家賃収入があり事業レベルではありませんが青色申告しています。 その家賃に滞納があり損害遅延金を徴収しました。 この損害遅延金を帳簿ではどう仕分けたらよいでしょうか? 売上でよいのでしょうか? 売上にいれると確定申告時に所得税がかかると思いますが、それで正解でしょうか? どうぞよろしくお願いします。
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前回の回答に補足です。 仕訳は、不動産所得になる場合は、雑収入ですが、確定申告の決算書では、2ページ目の月々の売上を記入する所に、雑収入の行がありますので、そこにご記入ください。確定申告の決算書の1ページ目には、売上高には、「売上高+雑収入」の合計額がきますので、どっちにして売上高と同じということになります。 ちなみに、不動産事業(事業的規模)をおこなっている業者は、「損害遅延金」を雑収入で仕訳しています。 以上
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- NIJIN12345
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回答No.1
参考までに 基本的に、所得税はかかってきます。 それが、不動産所得になるか雑所得になるかは、難しいところですが、 どっちにせよ、確定申告に含めて申告することになります。その「損害遅延金」の徴収の際の費用、電車賃や請求書の郵送などの費用は、経費に算入できます。 参考になるか・・・ 家賃収入の金額が不明なので・・・・ もし、あなたが、サラリーマンで、家賃収入-経費(固定資産税等)=所得が20万以下(損害遅延金含める)なら、確定申告をする法的義務はありませんので参考までに 以上
お礼
とても丁寧に説明いただきありがとうございます。 大変勉強になりました。 プロを真似て雑収入で仕分けしておきます!(笑)