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賃貸権譲渡契約
ある人から家を借りますが、家はその人の持ち家ではなく又借りになります。その場合、契約は賃貸権譲渡契約になるのでしょうか? 賃貸料が収入になると税金の関係で困るらしいです。 そんな契約ってあるのでしょうか?
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noname#24736
回答No.2
#1の追加です。 給与所得者の場合、給与以外の所得が20万円以上の場合確定申告をする必要が有ります。 個人の不動産所得は、「家賃収入-経費=所得」になりますが、大家に支払う家賃が経費になります。
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- shoyosi
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回答No.3
賃貸権譲渡契約になるのでしょうか。> 賃貸借譲渡契約でしたら、ある人が契約からぬけることになります。また貸し契約のことを転賃貸借契約といいますが、普通はある人を賃貸人として、賃貸借契約を結ぶ場合が多いです(もとの家主は契約当事者ではない)。したがって、ある人は、一方では賃貸人、一方では、賃借人として契約することになります。
noname#24736
回答No.1
その契約を結ぶことを、その不動産の所有者は承諾しているのでしょうか。 民法594条・612条の規定で、所有者の承諾のない又貸しは違法になり、契約解除をされる場合があります。 その第一の賃借人は、あなたからの家賃収入が収益となり、大家への家賃が経費となりますから、同額で又貸しする場合は所得は発生しません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。所有者の承諾の件は問題ありません。「あなたからの家賃収入が収益となり、大家への家賃が経費となりますから所得は発生しません」とありますが、個人の場合もおなじでしょうか?会社からの給料以外に年間一定額以上の収入があれば確定申告を行わなければならないと聞いているのですが・・・
お礼
ありがとうございます。特に確定申告は必要ないのですね。安心しました。