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賃貸契約について

個人で賃貸契約を結んでいるのですがこの度契約者本人様(借主)が亡くなり、残された家族がそのまま住む事になりました。 このような場合再度新規契約を結ぶものでしょうか? ちなみに亡くなった方の息子さんが保証人となっていますが遠方に住んでる方で、残された家族は亡くなった方の弟さん(収入なし・生活保護で生計を立ててます)とお母さん(収入なし)です。 このような場合どなたと契約を結ぶべきでしょうか?

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。  No.1の回答者様の言われるように結び直す必要はないでしょう。息子さんにはお気の毒かもしれませんが、契約が続く限り保証人はそのままになりますので、問題はないでしょう。  今、新規の契約とかで“騒ぐ”と、その息子さんも『もう父も亡くなったことだし、保証人を降りたい。』とか言って、かえって揉めるのではないでしょうか。  滞納等がご心配でしたら、むしろ残られた居住者の方と相談して役所の福祉関係の窓口に出向かれ、公営住宅に移る等で、今後の生活が立ち行くように手配される方が、手間はかかるでしょうが、感謝もされ、結局は得策と思います。はっきり申し上げて、今の状況で滞納されて、質問者様が明渡の裁判を起こされても、質問者様は判事さんから情に訴えて説得されるだけでしょう。判決を求めて勝訴しても、道に放り出すわけにはいきません。執行官もそこまでは協力してくれません。ずるずる執行日を延ばされるだけです。どうせお金をかけるなら、引越しの費用などを今出してしまった方が安上がりです。

h0707
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

相続されるので相続人と結べばいかがでしょうか。

h0707
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相続人といいますとやっぱり保証人だった息子さんでしょうか?

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.1

>このような場合再度新規契約を結ぶものでしょうか?  貸し主側から結びなおす必要は別に無いでしょう。  借家権はそのまま相続されていますから、追い出すこともできません。  

h0707
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。