• 締切済み

法定相続人について

被相続人Aが亡くなりAには妻がいて子供はいません。Aには兄弟がいますが、兄弟は法定相続人になりますか?またなるとしたら、その兄弟のうち亡くなっている人がいるのですが、その場合は、その子供が相続人となるのでしょうか? 細かくてすいませんが教えて下さい!

みんなの回答

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.3

前の2名が書いていますので、省きます。 問題は、遺言状があるかどうかです。 子供がいなくて、親などもいない場合、遺言書で「配偶者に全財産を相続させる」と書かれていたら、兄弟やその子供には財産は行きません。 相続財産の遺留分は、兄弟の場合はありません。 僕は、子供のいない夫婦なので、遺言書を40代から書いています。 それを確認してください。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

>兄弟は法定相続人になりますか? Aの「直系尊属全員」すでに死んでいれば、なります。 >その場合は、その子供が相続人となるのでしょうか? はい、代襲相続といいます。ただし、兄弟姉妹の子は1代限り代襲します。

  • simazuka
  • ベストアンサー率36% (85/233)
回答No.1

・兄弟は法定相続人になりますか? Aの両親が死んでいれば、なります。 妻3/4 兄弟1/4の割合になります。 ・その場合は、その子供が相続人となるのでしょうか? はい。なります。代襲相続といいます。

lightpooh
質問者

お礼

詳細に説明してくださりありがとうございます!参考にさせていただきます。

関連するQ&A